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介護サービスを利用するまでの手順

  申 請

◆要介護・要支援認定の申請

介護保険のサービスを利用するには、日常生活に介護や支援が必要な状態であることなどについて市の認定(要介護・要支援認定)を受けることが必要です。要介護・要支援認定を受けるためには、介護保険課に、介護保険被保険者証(※)を添えて申請書を提出します。
※第2号被保険者は、医療保険被保険者証

 

様式1

介護保険要介護認定・要支援認定申請書ワードファイル

介護保険要介護認定・要支援認定申請書PDFファイル

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書ワードファイル

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書PDFファイル

様式2

介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書ワードファイル

介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書PDFファイル

   








定 
認定調査 ◆認定調査
市の認定調査員(※)が家庭等を訪問し面接して、要介護・要支援認定の申請をした方の身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害などを調査します。
※要介護・要支援認定更新申請のときは、市から委託を受けた事業者の職員が訪問することもあります。
◆主治医意見書
市から依頼を受けた主治医が、身体・精神上の障害の原因である疾病又は負傷についての意見書を作成し、市に提出します。(原則として個人の費用負担はありません)
 
審査判定 ◆一次判定(コンピュータによる判定)
認定調査と主治医意見書に基づき、介護に要する時間(要介護認定基準時間)をコンピュータにより推計し、要介護状態区分を判定します。
◆二次判定(介護認定審査会による判定)
 一次判定の結果に基づき、介護認定審査会(※)において、認定調査票の本人の状態を詳しく記録した特記事項や、主治医意見書の内容を踏まえ  一次判定の修正及び確定をし、真に必要な介護の手間などを総合的に審査判定し、要介護状態区分を決定します。
 また、第2号被保険者については主治医意見書の記載内容に基づき、特定疾病に該当していることを確認します。
※津軽広域連合に設置しています。
 
認 定 ◆認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果を受け、必要な介護の度合いに応じて下の区分の介護度に認定し、結果を通知します。
区 分 状 態 像
非該当 日常生活動作、手段的日常生活動作(※)を自分で行える状態
※買い物や洗濯、掃除等の家事全般や、金銭管理や服薬管理、公共交通機関を利用することなど
要支援1 日常生活動作はほぼ自分で行うことができるが、手段的日常生活動作について何らかの支援が必要な状態
要支援2 要支援1より日常生活動作を行う能力がわずかに低下している状態
要介護1 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護を要する状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作にも部分的な介護を要する状態
要介護3 日常生活動作と手段的日常生活動作の両方の面で著しく低下し、ほぼ全面的な介護を要する状態
要介護4 要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難な状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態
  『非該当』と認定を受けた方でも、基本チェックリストを受けて、生活機能の低下が見られた場合は「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます(65歳以上の方)。
認定結果に不服がある場合には県に設置してある「介護保険審査会」に申し立てることができます。
  サービス計画の作成
要支援
1・2の方
介護が必要な状態にならないことを目標に、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。 計画の作成は、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に委託する場合もあります。
介護予防認知症対応型共同生活介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、それぞれの施設の介護支援専門員が、計画を作成します。
要介護
1~5の方
認定結果をもとに居宅介護支援事業所に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状態にあった居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
介護保険施設、認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、それぞれの施設の介護支援専門員が、計画を作成します。

依頼する事業者が決まったら介護保険課へ居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を提出します。
 
様式3:

居宅サービス計画作成依頼届出書PDFファイル
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマジメント依頼届出書PDFファイル

(小規模多機能型居宅介護事業者)居宅サービス計画作成依頼届出書PDFファイル

様式4: 要介護認定・要支援認定に係る資料交付依頼書PDFファイル
  サービス計画の作成には利用者負担はありません。
サービスの利用