申 請 |
◆要介護・要支援認定の申請
|
||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||
要 介 護 認 定 |
認定調査 | ◆認定調査 市の認定調査員(※)が家庭等を訪問し面接して、要介護・要支援認定の申請をした方の身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害などを調査します。 ※要介護・要支援認定更新申請のときは、市から委託を受けた事業者の職員が訪問することもあります。 ◆主治医意見書 市から依頼を受けた主治医が、身体・精神上の障害の原因である疾病又は負傷についての意見書を作成し、市に提出します。(原則として個人の費用負担はありません) |
|||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||
審査判定 | ◆一次判定(コンピュータによる判定) 認定調査と主治医意見書に基づき、介護に要する時間(要介護認定基準時間)をコンピュータにより推計し、要介護状態区分を判定します。 ◆二次判定(介護認定審査会による判定) 一次判定の結果に基づき、介護認定審査会(※)において、認定調査票の本人の状態を詳しく記録した特記事項や、主治医意見書の内容を踏まえ 一次判定の修正及び確定をし、真に必要な介護の手間などを総合的に審査判定し、要介護状態区分を決定します。 また、第2号被保険者については主治医意見書の記載内容に基づき、特定疾病に該当していることを確認します。 ※津軽広域連合に設置しています。 |
||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||
認 定 | ◆認定結果の通知 介護認定審査会の判定結果を受け、必要な介護の度合いに応じて下の区分の介護度に認定し、結果を通知します。
|
||||||||||||||||||
↓ | ※『非該当』と認定を受けた方でも、基本チェックリストを受けて、生活機能の低下が見られた場合は「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます(65歳以上の方)。 ※認定結果に不服がある場合には県に設置してある「介護保険審査会」に申し立てることができます。 |
||||||||||||||||||
サービス計画の作成 |
依頼する事業者が決まったら介護保険課へ居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を提出します。
|
||||||||||||||||||
↓ | ※サービス計画の作成には利用者負担はありません。 | ||||||||||||||||||
サービスの利用 |