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居住費・食費の軽減制度(介護保険負担限度額認定)について

 要介護(要支援)認定を受けて介護保険の施設サービス(ショートステイを含む)を利用する場合は、介護サービス費の利用者負担分に加えて、居住費・食費を負担することになります。負担額は原則施設と利用者の契約により決まりますが、目安となる額が定められています。

介護保険負担限度額認定

所得が低い方に対しては、施設利用が困難にならないように所得に応じた自己負担の上限額(負担限度額)が定められ、要件を満たす場合に居住費・食費の負担が軽減されます。

対象となる施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/
短期入所生活介護(ショートステイ)/短期入所療養介護

申請および認定について

この制度を利用するには、申請の上該当者に交付される「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
認定の有効期間は、申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間後も引き続き認定を希望される場合は、毎年8月までに更新の申請が必要です。

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書および同意書(WordワードファイルPDFPDFファイル
  • 本人および配偶者のすべての預貯金(普通・定期)通帳、証書、有価証券等の口座残高が確認できる写し

※通帳はあらかじめ記帳し、直近2ヶ月分の残高記載ページのコピーをお願いします

この記事への お問い合わせ
介護保険課 介護保険係
電話番号:0172-52-2111(内線:525,526)