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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける場合は届出が必要です

介護保険被保険者の方が交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合、介護サービスの提供にかかった費用は、市が一時的に立て替えた後で加害者に請求することになります。市が支払った費用が第三者行為によるものかを把握するため、交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、市介護保険課へ届出をお願いします。 

この記事への お問い合わせ
介護保険課 介護保険係
電話番号:0172-52-2111(内線:525,526)