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保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、市の介護保険事業計画で見込んだサービス量に応じた額になります。

令和6~8年度の保険料(年額)は、79,800円を基準額として、本人や家族の所得などで13段階に分かれています。

令和6~8年度の保険料(年額)

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者および合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

  • 22,740円(基準額×0.285)

第2段階

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 120万円以下の方

  • 38,700円(基準額×0.485)

第3段階

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が 120万円を超える方

  • 54,660円(基準額×0.685)

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

  • 71,820円(基準額×0.9)

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方

  • 79,800円(基準額×1.0)

第6段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 120万円未満の方

  • 95,760円(基準額×1.2)

第7段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 120万円以上 210万円未満の方

  • 103,740円(基準額×1.3)

第8段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 210万円以上 320万円未満の方

  • 119,700円(基準額×1.5)

第9段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方

  • 135,660円(基準額×1.7)

 

第10段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方

  • 151,620円(基準額×1.9)

 

第11段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方

  • 167,580円(基準額×2.1)

 

第12段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方

  • 183,540円(基準額×2.3)

 

第13段階

本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 720万円以上の方

  • 191,520円(基準額×2.4)

 

40 から 64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険や社会保険等の加入している医療保険の保険料(税)に介護保険料を上乗せした形で徴収されます。保険料(税)額の計算方法は各医療保険者によって異なります。 

この記事への お問い合わせ
介護保険課 介護保険係
電話番号:0172-52-2111(内線:525,526)