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農業委員会

黒石市農業委員会委員等名簿     

 

総会開催日程

※総会は公開となっておりますので、傍聴希望の方は農業委員会事務局までお問い合わせください。

総会議事録

令和7年分

 第1回総会議事録【令和7年1月17日】PDFファイル(891キロバイト)

 第2回総会議事録【令和7年2月19日】PDFファイル(678キロバイト)

 第3回総会議事録【令和7年3月17日】PDFファイル(1436キロバイト)

 第4回総会議事録【令和7年4月18日】PDFファイル(868キロバイト)

令和6年分

 第1回総会議事録【令和6年1月19日】PDFファイル(686キロバイト)

 第2回総会議事録【令和6年2月19日】PDFファイル(778キロバイト)

 第3回総会議事録【令和6年3月18日】PDFファイル(923キロバイト)

 第4回総会議事録【令和6年4月19日】PDFファイル(930キロバイト)

 第5回総会議事録【令和6年5月22日】PDFファイル(665キロバイト)

 第6回総会議事録【令和6年6月17日】PDFファイル(732キロバイト)

 第7回総会議事録【令和6年7月19日】PDFファイル(609キロバイト)

 第8回総会議事録【令和6年8月20日】PDFファイル(498キロバイト)

 第9回総会議事録【令和6年9月19日】PDFファイル(1070キロバイト)

 第10回総会議事録【令和6年10月17日】PDFファイル(507キロバイト)

 第11回総会議事録【令和6年11月19日】PDFファイル(679キロバイト)

 第12回総会議事録【令和6年12月20日】PDFファイル(749キロバイト)

令和5年分

令和4年分

遊休農地対策と農業委員の選出方法が変わります

農地の売買・貸借・贈与・交換(農地法第3条)について

農地を農地として利用するために、売買・貸借・贈与・交換する場合は、農地法第3条許可が必要です。
この許可を受けないで行った行為は無効であり、法的な効力はありません。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法により行うこともできますが、詳しい条件などはお問い合わせください。

※農業者年金(経営移譲年金)受給中の方は、年金が減額支給される場合がありますので、まずは農業委員会へご相談ください。


申請書様式等ダウンロード一覧

 

空き家に付随した農地の取得について

一般法人は、農地の貸借に限り権利取得が可能

これまで農地所有適格法人としての要件をみたさなければ農地を所有したり貸借できませんでしたが、農地法の一部改正により、一般法人でも許可基準を満たせば、 貸借に限りその権利を取得することが可能となりました。

 

申請書等様式ダウンロード一覧

農地流動化(あっせん)情報

農業委員会では、市内すべての農地の利用状況を調査していますが、その調査結果に基づき確認された遊休農地等のうち、所有者からあっせんの申し出があったものと、農業委員会へ直接あっせんを申し出たものについて、売りたい又は貸したいという情報を掲載しています。
掲載している農地の詳細を確認したい場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

買受適格証明願について

農地法第3条の適用を受ける農地の競売(裁判所が行うもの)、または農地の公売等(官公庁が行うもの)に参加する場合は、農業委員会からの買受適格証明書が必要です。
買受適格証明願の受付は、裁判所による農地の競売の場合は毎月総会開催日の前日まで、官公庁による農地の公売等の場合は毎月末締めです。
買受適格証明書は、農業委員会へ買受適格証明願を提出し、農業委員会総会において農地法第3条許可基準の要件を満たすかどうか判断し、可・否の意思決定をして交付することになります。

 

証明願様式等ダウンロード一覧

 

※買受適格証明願は2部必要で添付する必要書類は、競公売による公告の写し(インターネット掲載情報の写しでも可、物件目録まで)の他、譲受人が農地法第3条申請する場合と同様です。

農地を相続等により取得した場合の届出について

相続等により農地を取得した場合には、その旨を相続した土地のある農業委員会へ届出をする必要があります。

 

届出様式等ダウンロード一覧

農地転用(農地法第4条・5条)について

農地を住宅や工場など建物の敷地として、また資材置場や駐車場など、農地以外として使用する場合には県知事許可(4ha以上は大臣協議)が必要です。
また、農地を土砂等で埋立てる行為(農地造成)や土砂採取,仮設道路,仮設資材置場等のように農地を一時的に一定期間耕作以外の目的に使用する場合には、一時転用の許可が必要となります。
正規の手続きを経ずに農地を無断に転用した者は、知事が工事を中止させ、元の農地に原状回復させることがあります。これに従わない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金」)に処せられることがあります。
なお、周辺農地の状況等により転用許可にならない場合もありますので、事前に農業委員会で許可の見込みについてご相談ください。


申請様式等ダウンロード一覧

標準賃金表、賃借料情報

標準賃金表および賃借料情報について、当事者双方の賃金、作業料金の取り決め、および農地の貸借の場合の賃借料の取り決めの際の参考としてご利用ください。

耕作証明書の発行について

農業委員会では、農地基本台帳に基づき、その世帯で経営(所有および借入)している農地面積の証明書を発行しています。
耕作証明書は、主に農業者であることの証明書として使用されています。また、他の市町村の農地を売買、貸借等をする場合、軽油取引税の免税申請等にも必要とします。なお、軽油取引税の免税申請のため、任意団体や共同で耕作証明書を申請する場合は、翌日交付となる場合があります。

 

本人申請が原則ですが、代理人が申請する場合は委任状が必要となる場合があります。

 

申請時に持参するもの

  • 個人(農地所有適格法人)の場合…申請人の印鑑(法人の場合は登録印鑑)
  • 任意団体や共同の場合………代表者(団体)の印鑑、加入者全員の印鑑

※ 耕作証明書内訳(加入者明細書)の作成が必要となりますので、下記からダウンロードしてご利用ください。

 

  •  手数料 1枚300円

 

農業委員会活動の点検・評価並びに計画の公表

農業委員会では、国の指導に基づき毎年活動計画を定め、その実績の点検と評価をし、次年度の活動計画に反映させることになっています。

 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

津軽南地区農業者の皆さんへ ~出会いへの第一歩!! 応援します~

津軽南地区農業委員会連絡協議会(構成市町村:黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村、大鰐町)では、あおもり出会いサポートセンター(以下「あおサポ」)が運営するマッチングシステムを利用する津軽南地区の農業者の方々に対し、登録料等の一部を助成します。この機会にぜひお申込ください。

詳しくは、チラシをご覧ください。

 チラシPDFファイル(1281キロバイト)

 申込書ワードファイル(16キロバイト)

この記事への お問い合わせ
農業委員会事務局 農政農地係 <産業会館>
電話番号:0172-52-2111
ファクス:0172-53-1839