立地適正化計画に係る届出制度について
立地適正化計画は、人口減少・超高齢社会の到来においても、持続可能なまちづくりを進めるために、人口密度の維持と生活サービス機能などの適切な誘導を図る方針や区域を示すとともに、その実効性を高めるため、法的に届出義務を付すことで、長期的に緩やかに土地利用の誘導を進めていく計画です。
本計画の公表に伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に市長への届出が必要となります。
都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
黒石市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を、当該施設が設定されている都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。
【対象行為】
(1)開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
(2)建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)
黒石市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに、市長への届出が必要です。
居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
黒石市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
【対象行為】
(1)開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
区域図(居住誘導区域・都市機能誘導区域)
誘導施設
分 類 | 誘導施設 | 定 義 |
行政機能 | 市庁舎 | 地方自治法第4条第1項に規定する施設 |
市民交流施設 | 文化・交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える施設で、市民が利用できる集会室等を有した施設 | |
子育て支援機能 | 子育て支援センター | 地域子育て支援拠点事業の一つで、児童福祉の指導・相談の窓口や活動の拠点となる施設 |
保育施設 | 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 | |
介護福祉機能 | 地域包括支援センター | 介護保険法第115条の46第1項に規定する施設 |
文化機能 | 図書館 | 図書館法第2条第1項に規定する図書館 |
医療機能 | 診療所 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、内科・外科・整形外科・小児科のいずれかを診療科目としているもの |
商業機能 | 大規模小売店舗 | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの |
スーパーマーケット | 食料品、衣料品など日用品を取り扱う小売店舗 | |
金融機能 | 銀行 | 銀行法第2条に規定する施設 |
信用金庫 | 信用金庫法に基づく施設 | |
郵便局 | 日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する施設 | |
農協 | 農業協同組合法第10条に規定する事業を行う施設 |
届出の手引き
届出に関する詳細内容(添付図書・記入例等)については、以下の「黒石市立地適正化計画 届出の手引き」をご覧ください。
黒石市立地適正化計画 届出の手引き(2759キロバイト)
様式一覧
○都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
届出書1(開発行為)(65キロバイト)
届出書2(建築等行為)(68キロバイト)
届出書3(変更届出書)(58キロバイト)
○都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止
届出書4(休廃止)(59キロバイト)
○居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
届出書5(開発行為)(59キロバイト)
(65キロバイト)
届出書6(建築等行為)(68キロバイト)
届出書7(変更届出書)(58キロバイト)