制度の概要
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、売上高等が減少している中小企業者の資金繰りを支援するための国の制度です。今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ発動されました。
信用保証協会が通常の保証枠と別枠で保証を行うセーフティネット保証とさらに別枠で、借入債務の100%を保証します。
運用緩和の取り扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的に、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比べ増加しているなど、前年同期と比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月の平均」の売上高の前年同期と比較もできることとする。
※最近6か月の平均で比較する場合は、下記の記載例を参考に提出してください。
【記載例】申請書 (33キロバイト)
経営安定関連圃場4号・5号及び危機関連保証共通
対象者
- 対象となるのは、売上高の減少等について黒石市長の認定を受けた中小企業者です。
要件および申請方法
- <対象要件>
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少すると見込まれること。申請書 添付資料 〇最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間の売上高等がわかる書類。
〇前年同期の売上高等がわかる書類(決算書、月別試算表の写し等)。※ 詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
危機関連保証制度(中小企業庁のサイト)