ナビゲーションスキップメニュー

有機農業転換推進事業

 市では、新たに有機農業を実施する農業者に対し、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援します。

当市の有機農業の取組については、こちらをご覧ください。

対象者

・有機農業に取り組む新規就農者

・慣行農業から有機農業への転換に取り組む農業者

※すでに有機農業に取り組んでいる農業者は、新たな品目で面積拡大に取り組む場合のみ支援対象となります。

対象農地

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地

要件

・営農の一部または全部において国際水準の有機農業を継続する意向があること

・販売を目的としていること

・本事業終了後も、引き続き国際水準の有機農業を継続する意向があること

・「みどり認定※」を受けていること又は成果目標年度までに認定を受ける予定があること

 

※みどり認定とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動における促進等に関する法律(令和4年法律第37条。以下「法」という。)に基づき、法第19条第1項に規定する環境負荷低低減事業実施計画若しくは法第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定のことです。

補助単価

10アールあたり2万円以内

※最小申請単位 10アール

成果目標

事業実施年の翌々年(2年後)に、有機農業取組面積を維持または拡大していることが条件です。

この記事への お問い合わせ
農林課 六次産業化推進係 <産業会館>
電話番号:0172-52-2111
ファクス:0172-53-1839