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租税条約等に基づく市民税・県民税の免除について

租税条約とは

 

所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で締結される条約です。租税条約締結国からの留学生や事業修習生などで一定の用件を満たしているかたは、所得税や市民税・県民税などの課税が免除される場合があります。

租税条約の締結相手国および詳細については、外務省ホームページ(条例データ検索)このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

市民税・県民税の免除を受けようとする場合

  • 給与支払報告書への記載

給与支払報告書の摘要欄に該当条項を記入してください。(例:日○租税条約第○○条該当)

詳しくは給与支払報告書の提出についてを参照。

  • 租税条約の規定に基づく個人市・県民税の免除に関する届出

給与支払報告書を提出するほか、源泉徴収義務者(事業主)から下記の書類を毎年提出していただく必要があります。

税務署への届出のみでは、市民税・県民税の免除を受けられない場合があります。

提出書類

添付書類

税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署受付印があるもの)

 

提出期限

毎年3月15日(休日の場合は翌開庁日)

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111(内線:109,110)