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生産性向上特別措置法における固定資産税の特例について

中小事業者等が市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を適用期間内に新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の特例が受けられます。認定の要件や対象設備、制度の詳細についてはリンクをご参照ください。

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画(商工振興係)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話番号:0172-52-2111(内線:112,113)