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先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画

 国では、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に規定された「先端設備等導入計画」を策定しています。

 この計画は、新たに導入する設備が所在する市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が市町村の認定を受けることができます。

 認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。

中小企業等経営強化法について

 中小企業等経営強化法は、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図ることが目的です。

 中小企業者等が労働生産性を向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合には、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

令和5年度の税制改正に伴い、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率期間が適用される税制が新設されました。

 

黒石市の導入促進基本計画について

 市では中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月27日付けで経済産業省東北経済産業局長の同意を受けました。(令和5年6月9日)

 

制度活用の流れ

1. 制度の利用を検討・事前確認

  • 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受ける必要があります。

2. 先端設備等導入計画の作成

  • 黒石市導入促進基本計画の内容に沿っているか確認してください。
  • 中小企業庁のホームページ(経営強化法による支援)に掲載の「先端設備等導入計画策定の手引き」等を確認のうえ「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、税理士等)に確認を依頼してください。

3. 先端設備等導入計画の申請・認定

  • 認定申請書に必要書類を添付し、市商工課に提出してください。
  • 市では、提出された計画の内容を審査し、後日、認定書を交付します。

4. 先端設備等導入計画の開始、取組の実行

  • 市の認定を受けた後、生産性向上のための取組を実行してください。

先端設備等導入計画の概要

 中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

1. 一定期間内とは

計画認定から、3年間、4年間、5年間

2. 労働生産性とは

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式(「先端設備等導入計画について(令和3年6月 経済産業省 中小企業庁)」より)

「営業利益+人件費+減価償却費」/「労働投入量」

 

※労働投入量とは、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時

3. 先端設備等

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

 

※令和5年4月1日から事業用家屋、構築物は対象外となりました。

 

4.その他

「先端設備等導入計画」等の概要、策定の手引き、Q&Aはこちら(中小企業庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

製造業、建設業、運輸業、その他の業種

資本金の額又は出資の総額:3億円以下

常時雇用する従業員の数:300人以下

卸売業

資本金の額又は出資の総額:1億円以下

常時雇用する従業員の数:100人以下

小売業

資本金の額又は出資の総額:5千万円以下

常時雇用する従業員の数:50人以下

サービス業

資本金の額又は出資の総額:5千万円以下

常時雇用する従業員の数:100人以下

ゴム製品製造業 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

資本金の額又は出資の総額:3億円以下

常時雇用する従業員の数:900人以下

ソフトウエア業又は情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額:3億円以下

常時雇用する従業員の数:300人以下

旅館業

資本金の額又は出資の総額:5千万円以下

常時雇用する従業員の数:200人以下

支援措置について

1)税制支援(固定資産税の軽減措置)

 中小企業者等が適用期間内(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間)に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

固定資産税の特例を受けられる要件

1. 対象となる中小企業者等

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

 上記のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

2. 対象設備

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。

●要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の

     確認を受けた投計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 

減価償却資産の種類 最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上

家屋と一体で課税される

ものは対象外

3. 税制措置(固定資産税の特例)を受けるには

 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」及び「投資計画に関する確認」を依頼し、から「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受けたのち、認定申請に必要なほかの書類とともに市に提出してください。

 

※投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間固定資産税が3分の1に軽減されます。賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

2)金融支援(中小企業信用保険法の特例)

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

各種様式

お問い合わせ

黒石市商工観光部 商工課 商工振興係