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市税等の納期

市税等の納期

納期限

市民税・県民税

固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
4月        
5月  

(1期) 5月31日

5月31日  
6月 (1期) 6月30日      
7月  

(2期) 7月31日

  (1期) 7月31日
8月 (2期) 8月31日     (2期) 8月31日
9月   (3期) 10月2日   (3期)10月2日
10月 (3期) 10月31日     (4期) 10月31日
11月   (4期) 11月30日   (5期) 11月30日
12月 (4期) 12月28日     (6期) 12月28日
1月       (7期) 1月31日
2月       (8期) 2月末日
3月        
市県民税
(特別徴収分)
6月 から 翌年5月(12期)毎月分を翌月10日まで
納税者の勤務先(会社・事業所等)が納付
法人市民税 中間申告分…事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告分…事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
入湯税 毎月分を翌月15日まで
市たばこ税 毎月分を翌月末日まで
  • 納期限が土・日・祝日などの休日にあたるときは、翌日となります。
  • 市税等は、定められた納期限までに納めましょう。
  • 納期限を過ぎると督促状が発送され延滞金や督促手数料が加算されます。

 

納付場所

青森銀行
みちのく銀行
東奥信用金庫
青い森信用金庫
青森県信用組合
東北労働金庫
津軽みらい農業協同組合
ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県に限る)
黒石市役所会計課
  • 東北6県以外の方で、ゆうちょ銀行または郵便局で納付する場合は同封する払込取扱票をご利用ください。

 

市税を滞納すると

市税を決められた納期限までに納付しない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、地方税法に基づき納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、事前の予告なく給与、預貯金、生命保険、不動産等、所有財産の差押えを執行することになります。

督促手数料

督促状が送付されると、一通につき督促手数料100円が加算されます。

延滞金の割合

平成12年1月1日以後の期間については特例の割合が適用されており、この率は毎年見直されます。特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合が適用されます。

  本則 特例

平成25年12月31日までの期間

平成26年1月1日以後の期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合(※1)

特例基準割合(※2)+1%

それ以後

14.6%

14.6%

特例基準割合※2 +7.3%

  • (※1) 前年の11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に年4%の割合を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは切り捨てられます)
  • (※2) 前々年の10月から前年の9月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として告示された割合に年1%の割合を加算した割合

延滞金の割合推移

期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過する日以後

平成12年1月1日 から 平成13年12月31日

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日 から 平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日 から 平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日 から 平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日 から 平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日 から 平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日 から 平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日 から 平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日 から 平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日 から 年2.6% 年8.9%

 

納期内納付で市税を大切に

滞納を整理するためには多額の費用がかかり、この費用は市民の皆様のために使われるべき市税から支出されることになります。このように、市税を滞納することは納税者の皆様に不利益であることはもちろん、黒石市にとっても大きな損失となります。
市税を有効に使うため、納期内納付にご協力ください。

この記事への お問い合わせ
収納課 収納係
電話番号:0172-52-2111(内線:141,142)