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令和7年度黒石市定額減税補足給付金不足額給付について

令和6年度に実施した黒石市定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた人などを対象に、不足額分を支給(不足額給付)します。

 

対象

不足額給付Ⅰ

調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付されるべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた人。

なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象となりません。

 

不足額給付Ⅱ

次の(1)~(3)の支給要件をすべて満たす人

(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である。
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。
(3)次の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。

 ・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)

 ・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 

支給額

不足額給付Ⅰ

「本来給付されるべき所要額」と「調整給付額」との差額

※1万円単位に切り上げた金額

 

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

申請方法

対象者へ送付する「支給確認書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて同封の返信用封筒で返送してください。

「支給確認書」が届いていない人でご自身が支給対象者だと思われる場合は、税務課までお問合せください。

※支給確認書を住所地とは別の場所への送付を希望する場合は、送付先変更届(様式第2号)を記入の上郵送してください。

支給確認書発送日

8月下旬頃(予定)

申請期限  

令和7年10月31日(金)(当日消印有効)

 

様式

その他

詐欺に注意

黒石市が下記のことを行うことは絶対にありません。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること

・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

・暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

関連情報
この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111