森林環境税の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されまし た。
森林環境税は、令和6年度より国税として1人年額1,000円を個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて徴収します。その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
注記:東日本大震災からの復興の施策財源として、平成26年から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了となるため負担額は変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
市民税・県民税 均等割 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上場株式などの配当所得などに係る課税方式の統一
令和6年度より、上場株式などに係る配当所得などや譲渡所得などについて、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
課税年度 | 所得税の課税方式 | 市民税・県民税の課税方式 |
令和5年度(令和4年分)以前 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度(令和5年分)以降 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
上の表のとおり、これまでは上場株式などに係る配当所得などや譲渡所得などについて、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より課税方式を統一させることになりました。
そのため、所得税で上場株式などに係る配当所得などや譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除などの適用および市民税・県民税非課税限度額の適用対象から除外されます。なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用、年少扶養親族の要件については、令和5年度以前と変わりません。
1.留学により非居住になった方
2.障害のある方
3.納税義務者から生活費等に充てる目的で年間38万円以上の金銭を受け取っている方
注記:上記1~3のいずれも親族関係書類および送金関係書類の提示、または提出が必要になります。
年齢 | 扶養控除 | 確認書類 |
16歳~29歳 | 対象 | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳~69歳 | 上記1~3のいずれかに該当する場合のみ対象 |
親族関係書類・送金関係書類および上記1~3の区分に応じ、 (1)留学ビザ書類等 (2)障がい者確認書類 (3)38万円以上の送金書類 のうち、いずれか |
70歳以上 | 対象 | 親族関係書類・送金関係書類 |