通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。
「通知カード」とは
- 住民票を有するすべての方に付番される12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
- マイナンバー(個人番号)・氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。
【通知カードの見本】
- 令和2年5月25日以降、「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカードを提示するか、マイナンバーが記載された住民票の取得が必要です。
- 通知カードに記載された氏名・住所等に変更がない限り、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
- 令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を送付します。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」として使用できません。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名・住所等の記載事項に関する変更の手続き
- 交付および再交付の手続き
※廃止後も通知カードを紛失した場合は、届出が必要です。詳しくは下記をご覧ください。