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通知カードの廃止について

通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。

「通知カード」とは

  • 住民票を有するすべての方に付番される12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
  • マイナンバー(個人番号)・氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。

【通知カードの見本】

通知カードの見本

  • 令和2年5月25日以降、「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカードを提示するか、マイナンバーが記載された住民票の取得が必要です。
  • 通知カードに記載された氏名・住所等に変更がない限り、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
  • 令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を送付します。

※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」として使用できません。

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  • 氏名・住所等の記載事項に関する変更の手続き
  • 交付および再交付の手続き

※廃止後も通知カードを紛失した場合は、届出が必要です。詳しくは下記をご覧ください。

この記事への お問い合わせ
市民環境課 戸籍住民係
電話番号:0172-52-2111(内線:116,117)