通知カードを紛失した場合の手続き
1.通知カードを外出先等で紛失した場合は、まずは警察へ遺失届を出してください。
※家の中で紛失した場合は必要ありません。
※後ほど、遺失届を出した警察署の連絡先と遺失届の受理番号が必要になります。
2.下記書類を準備のうえ、市役所窓口にて紛失の手続きをしてください。
紛失届の必要書類
本人が手続きをする場合
- 通知カード紛失届
- 通知カードの紛失・焼失等を証明する書類
※外出先等で紛失された方は、遺失届を出した警察署の連絡先と遺失届受理番号。
※火事等で焼失された方は、消防署または市役所で発行する罹災証明書。
※家の中で紛失された方は、証明書類は不要ですが、紛失届に経緯を記載していただきます。
- 本人確認書類
法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続きをする場合
- 通知カード紛失届
- 通知カードの紛失・焼失等を証明する書類
- 15歳未満の方の親権者は戸籍全部事項証明書(黒石市に本籍がある場合は不要)
- 成年後見人は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 紛失した方の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
法定代理人以外の方が手続きをする場合
- 通知カード紛失届
- 通知カードの紛失・焼失等を証明する書類
- 委任状
- 紛失した方(委任した方)の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
※ 本人確認書類一覧 | |
1点 | マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、「氏名と住所又は生年月日」が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、特定の個人を確認できるもの。 |
2点 | 健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証、住民名義の預金通帳、母子手帳等 「氏名と住所又は生年月日」が記載された特定の個人を確認できるもの。 |