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無償化の対象となる子ども

幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を除く。)、保育所、認定こども園を利用する子ども

  • 3歳から5歳児クラス(4月1日時点の年齢)の子どもが、通常の教育・保育時間(預かり保育を除く。)を利用する場合は、手続きをしなくても無料となります。
  • 食材料費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象とはなりません。
  • 副食費に関するチラシ(2号認定向け)PDFファイル
  • 世帯構成や父母の市町村民税課税額によっては、副食費が免除となる場合があります。免除となる方には、市からお知らせします。詳しくは、利用料(保育料)・副食費についてをご覧ください。

幼稚園・認定子ども園(教育部分)の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を利用する子ども

市から「保育の必要性がある」と認定を受けた子どもが、無償化の対象施設を利用した場合に、無料となります。

国立大学附属幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用する子ども

市から無償化のための認定を受けると、利用料が無料となります。

地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、企業主導型保育(標準的な利用)も無料となります。

幼児教育・保育の無償化フローチャート

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)