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利用料(保育料)・副食費について

0~2歳 ※年齢区分は4月1日時点の年齢を適用します

保育料は、原則として父母の市町村民税の合計額によって決定します。ただし、父母以外に家計の主宰者(主に生計を維持する方)がいる場合や子どもが祖父母等の扶養となっている場合は、その方を含めて算定します。

保育料基準額表PDFファイル

利用料(保育料)の算定に用いる税額は次のとおりです。

令和6年4月分から8月分

令和5年度市町村民税額

令和6年9月分から令和7年3月分

令和6年度市町村民税額

 

利用料(保育料)のほかに必要な費用を施設へ支払うこともあります。詳しくは施設へご確認ください。

3~5歳 ※年齢区分は4月1日時点の年齢を適用します

令和元年10月から、3歳から5歳のすべての子どもの利用料(保育料)が無料となりました。

  • 1号認定子どもは、利用を開始する満3歳から無料となります。
  • 2号認定子どもは、年度途中で3歳の誕生日を迎えた場合、翌年度の4月から無料となります。

副食費について(3~5歳)

副食費(おかず、おやつなど)は、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であることから、保護者の負担となります。

次の1または2に該当する子どもについては、副食費が免除となります。免除となる方には、市からお知らせします。

1.父母の市町村民税の合計額が57,700円未満(ひとり親世帯、障がい者がいる世帯の子どもおよび1号認定子どもの場合は77,101円未満)

  • ただし、父母以外に家計の主宰者(主に生計を維持する方)がいる場合、子どもが祖父母等の扶養となっている場合は、その方を含めて判定します。

2.第3子以降の子ども

  • 1号認定子どもは、同一世帯の小学校3年生までの子どもの3人目以降
  • 2号認定子どもは、同一世帯の小学校就学前の子どもの3人目以降

副食費徴収免除基準表PDFファイル

副食費徴収免除の判定に用いる税額は次のとおりです。

令和6年4月分から8月分

令和5年度市町村民税額

令和6年9月分から令和7年3月分

令和6年度市町村民税額

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)