認可地縁団体とは
町内会などの地縁による団体は、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得することができます。この法人格を得た地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
認可地縁団体になることによって、団体名義での不動産登記などができるようになりますが、代表者が変更した場合などには市への届出が必要となります。
認可地縁団体になるための手続き
申請できる団体
申請できる団体は、区域の全住民が加入することができる自治会や町内会等です。スポーツや文化活動など特定の分野を活動目的としている団体や、婦人会や子ども会など性別や年齢などの加入条件を要する団体は対象になりません。
認可の要件
以下の4項目すべてを満たしていることが必要です。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請に必要な書類
- 認可申請書(word様式
、記入例
)
- 規約(参考例word様式
、参考例PDF様式
)
- 総会資料
- 総会の議事録の写し(参考例
)
- 構成員名簿(参考例
)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の総会資料など)
- 代表者就任承諾書(word様式
、記入例
)
- 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(word様式
、記入例
)
- 代理人の有無(word様式
、記入例
)
- 町内会区域図
認可地縁団体設立後の手続き
印鑑登録と印鑑登録証明書の発行
認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録手続きを行うことで、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は、不動産の登記手続きや、新たに自動車や不動産を取得するときに必要になります。
下記の必要なものを揃えて市民環境課にて手続きをしてください。
印鑑登録の手続き
※原則代表者本人が手続きをしてください。代理人の場合、委任状(word様式、記入例
)が必要です。
印鑑登録証明書の発行
※原則代表者本人が手続きをしてください。代理人の場合、委任状(word様式、記入例
)が必要です。
※発行までにお時間がかかります。お急ぎの際は、事前に市民環境課までお問合せください。
認可地縁団体の告示事項証明書の発行
認可地縁団体は、市長の告示に基づいて認可された法人であることを証明する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付を受けることができます。代表者に限らず、どなたでも申請できます。下記の必要書類を揃えて企画課にて手続きをしてください。
※発行までにお時間がかかります。お急ぎの際は、事前に企画課までお問合せください。
税関係の手続き
提出書類
認可を受けた地縁団体は法人格を有するため、税関係の手続きが必要です。必要書類等、詳しくは以下にお問合せください。
手続き・問い合わせ先 | 収益事業を行わない | 収益事業を行う |
黒石税務署 黒石市西ケ丘66番地 ☎0172-52-4111 |
不要 |
・収益事業開始届出書 ・規約 等 ※収益事業を開始した日以後2か月以内 |
中南地域県民局県税部 弘前市蔵主町4県合同庁舎2階 ☎0172-32-4341 |
・法人設立届 ※収益事業を行わない旨を記載する |
・法人設立届 ・収益事業開始届出書 ・規約 等 |
黒石市税務課 黒石市大字市ノ町11番地1号 ☎0172-52-2111 |
・法人設立届 ※収益事業を行わない旨を記載する |
・法人設立届 |
認可地縁団体への課税
認可地縁団体は納税の義務を負いますが「税目」や「収益事業の状況」によって減免措置が適用になる場合があります。詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
税目 | 収益事業を行わない | 収益事業を行う | 問い合わせ先 | ||
国税 | 法人税 | 非課税 | 課税 |
黒石税務署 黒石市西ケ丘66番地 ☎0172-52-4111 |
|
地方税 | 法人県民税 | 均等割 | 課税免除 | 課税 |
中南地域県民局県税部 弘前市蔵主町4県合同庁舎2階 ☎0172-32-4341 |
法人税割 | 非課税 | 課税 | |||
法人事業税 | 非課税 | 課税 | |||
法人市民税 | 均等割 | 課税 ※減免措置あり |
課税 |
黒石市税務課 黒石市大字市ノ町11番地1号 ☎0172-52-2111 |
|
法人税割 | 非課税 | 課税 |
認可地縁団体の各種変更に伴う手続き
代表者の変更
認可地縁団体の代表者の氏名や住所に変更があったときには、以下の手続きが必要です。告示事項変更の届出を受けて市が告示を行います。この告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できません。
代表者等の変更手続き
以下の書類を市企画課に提出してください。
印鑑登録の変更手続き
認可地縁団体の印鑑登録を行っている場合には、代表者等の変更に伴い、印鑑登録の変更手続きも必要です。原則、旧代表者と新代表者のお二人で来庁し、市民環境課にて手続きをしてください。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(word様式
、記入例
)
- 認可地縁団体印鑑登録申請書(word様式
、記入例
)
- 団体の印鑑(印鑑登録されているもの)
- 旧代表者の印鑑(認印でも可)
- 新代表者の実印(印鑑登録されているもの)
- 委任状(word様式
、記入例
) ※代理人による場合
法人変更届
以下の書類を税務課に提出してください。
規約の変更
認可地縁団体の規約は、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で総構成員の4分の3以上の同意がある場合に変更することができます。
総会での同意を得た後、市長へ規約変更認可申請を行い、変更の認可を受けることによってはじめて規約の変更が効力をもちます。
必要書類は以下のとおりです。なお変更する予定がある場合は、町内会での総会前に変更内容を市企画課までご相談ください。
※規約の変更箇所が告示事項(名称、目的、区域、事務所の所在地、解散自由)に該当する場合にのみ
認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例制度
認可地縁団体になると団体名義で不動産登記を行うことができるようになります。しかし、所有する不動産について、登記簿の登記名義人が多数いて相続登記がされていないなど、相続人の所在が不明となっている場合があり、登記手続きができないことがありました。
この問題を解決するため、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
この制度の利用を検討する場合は、企画課までご相談ください。
認可の取り消しと解散
認可の取り消し
認可地縁団体が次の事項に該当する場合、認可の取り消し対象となります。
- 認可要件を満たさなくなった場合
- 不正な手段により認可を受けたとき
解散
認可地縁団体は次の事項に該当する場合、解散となります。
- 規約で定めた解散事由の発生
- 破産手続開始の決定
- 認可の取消し
- 総会の決議(総構成員の4分の3以上の賛成または規約に定めた定数)
- 構成員が減り「相当数」(区域住民の過半数)に満たなくなった場合