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空き家に付随した農地の取得について

空き家と農地をセットで取得する場合に限って、下限面積を引き下げました。

黒石市農業委員会では、平成30年9月1日より「空き家バンク登録物件に付随した農地」を空き家とともに取得する場合に限って、農地法第3条による下限面積(別段面積)要件を1平方メートルまで引き下げました。
売買・貸借が難しい空き家に付随した農地について、下限面積を引き下げることで農地の取得を容易にし、新規就農の確保や定住促進、遊休農地の解消につなげることを目的とします。

主な条件

  • 適用を受ける農地のすべてまたは一部が遊休農地であること。
  • 適用を受ける農地に付随した空き家は、弘前圏域空き家・空き地バンクに登録されていること。

手続きの流れ

  1. 農地所有者が「別段面積及び区域の指定申請書」を農業委員会に提出します。
  2. 農業委員会が現地確認を行い、翌月の農業委員会総会において適用するか否かの判断をし、告示します。
  3. 農地所有者へ判断結果を通知します。
  4. 農地所有者と農地取得者が「農地法第3条許可申請書」を農業委員会へ提出します。
  5. 農業委員会総会において審議し、農地法第3条許可書を発行します。
  6. 所有権移転登記等の手続きをお願いします。
  7. 農業委員会が、別段面積および区域の指定を解除します。

 

農地法第3条の許可を受けるためには、下限面積要件だけではなく、農地を取得する方がすべての要件を満たす必要があります。

必要様式