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優遇・支援制度

市では、産業活性化および雇用機会の創出のため、市内に立地・操業される企業の方々を対象として、以下のとおりの支援制度をご用意しております。

黒石市企業立地促進条例に基づく支援制度

黒石市では、市内への企業立地を支援するための優遇制度を設けております。

進化する様々な企業の立地形態を考慮し、要件を緩和しました。(令和2年12月)

対象地域

準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他市長が適当と認める地域

対象施設

生産施設

製造業の用に供する施設

流通施設

道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業の用に供する施設

物流拠点施設

製造業、卸売業または小売業を営む者が、物資の流通を目的に行う包装、荷役または保管の用に供する施設

情報処理施設

通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業の用に供する施設

特定業務施設

事務所、研修所の用に供する施設

指定要件

用地取得型

用地取得型は土地を取得した日から5年以内に操業を開始することが条件となります。

新設、空き施設

用地取得2,000㎡以上、かつ、延床面積1,000㎡以上

増設

用地取得1,000㎡以上、かつ、延床面積500㎡以上(増設後、延床面積合計1,500㎡以上)

用地活用型

新設

延床面積1,000㎡以上

増設

延床面積500㎡以上(増設後、延床面積合計1,500㎡以上)

用地賃借型

新設、空き施設

用地借地2,000㎡以上、かつ、延床面積1,000㎡以上

増設

用地借地1,000㎡以上、かつ、延床面積500㎡以上(増設後、延床面積合計1,500㎡以上)

委託請負型

(1)(2)(3)の対象となる事業者から事業施設の一部の使用権原を有償または無償等により付与され、相互の事業執行に必要な事業を営む企業で、投下固定資本5,000万円超

申請期限

事業開始日の属する年の翌年の1月20日まで

優遇内容

固定資産税の課税免除

内容

新たに取得した土地、建物、償却資産の固定資産税について、事業を開始した日の属する年の翌年以降3年間免除

要件等

指定施設の運用(操業開始後、対象となる固定資産をまとめて免除申請)

申請期限

課税免除の適用を受けようとする年の1月31日まで

雇用促進助成金

内容

1人につき30万円(限度額300万円※1指定施設

要件等

指定施設において事業を開始した日の3月前の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までの期間に、新規雇用者を1年以上継続して雇用

  • 新規雇用者とは、対象施設の設置に伴い、当該施設の事業に従事させるために新たに雇用した市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、雇用期間の定めのない者で、雇用保険法の被保険者となります。
申請期限

指定施設の事業開始後、2年を経過した年度の末日まで

リーフレット

各種様式

地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

対象者

青森県が進める「青森県地域未来投資促進基本計画」に関連する事業として知事が認めるもの

交付要件

一つの適用対象施設を構成する減価償却資産およびその敷地である土地の取得価格の合計額が1億円(農林漁業関連業種にあっては、5千万円)を超えるもの

対象地域

市内全域

※固定資産税の課税免除(3年間)

地域再生法に基づく固定資産税の課税免除等

青森県では、本社機能の移転や拡充を行う事業者を支援するため平成27年に内閣府より地域再生法に基づく地域再生計画の認定を受けました。これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し認定を受けることにより、課税等の特例支援措置を受けることができます。


これを受け、黒石市では、地域再生法に基づいて事業所などを新増設する事業者の皆様を支援するため、同法に係る固定資産税の課税免除および不均一課税の制度を設けました。

計画期間

平成27年11月27日から令和9年3月31日まで

対象地域

  1. 移転型事業対象地域
  2. 拡充型事業対象地域

対象施設

特定業務施設(本社機能)を有する事務所、研究所、研修所(ただし、工場、営業所、店舗等は対象外)

内容

移転型事業(東京23区にある本社機能を移転した場合)・・・課税免除

拡充型事業(東京23区以外からの本社機能移転や県内に本社がある事業者が本社機能を拡大した場合)・・・不均一課税

関連リンク

青森県の優遇制度

青森県の優遇支援制度については「青森県産業立地ガイドこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。