工場立地法に基づき、黒石市では「黒石市工場立地法地域準則条例」を施行いたしました。
この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率および環境施設面積率の制限は市内の一部地域において次のとおり緩和されました。
なお、工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については、別途緩和措置があります。詳しくは、市商工課までお問い合わせください。
準工業地域
緑地面積の敷地面積に対する割合:15%以上
環境施設面積の敷地面積に対する割合:20%以上
工業・工業専用地域
緑地面積の敷地面積に対する割合:10%以上
環境施設面積の敷地面積に対する割合:15%以上
無指定地域(※業種による)
緑地面積の敷地面積に対する割合:10%以上
環境施設面積の敷地面積に対する割合:15%以上