青森県最低賃金が、次のとおり改定されました。
青森県最低賃金(効力発生日:令和5年10月7日)
時間額 898円(改正前:853円)
適用される範囲等
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内すべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
除外賃金
次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
- 時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
詳しくは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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青森県特定(産業別)最低賃金
【効力発生日】令和5年12月21日
各種商品小売業 | 時間額 921円(改正前:882円) |
自動車小売業 |
時間額 923円(改正前:919円) |
※ 鉄鋼業 |
青森県地方最低賃金審議会において金額改定について審議されています(令和5年11月15日現在)。現行額(時間額 958円) |
※ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
青森県地方最低賃金審議会において金額改定について審議されています(令和5年11月15日現在)。 なお、現行額(時間額888円)は令和5年10月7日に発行した改正青森県最低賃金(時間額898円)を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。(最低賃金法第6条第1項) |