青森県最低賃金が、次のとおり改定されました。
青森県最低賃金(効力発生日:令和4年10月5日)
時間額 853円(改正前:822円)
適用される範囲等
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内すべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
除外賃金
次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
- 時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
詳しくは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
必ずチェック最低賃金! 使用者も労働者も最低賃金に関する特設サイト
青森県特定(産業別)最低賃金
【効力発生日】令和4年12月21日
鉄鋼業 | 時間額 958円(改正前:929円) |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
時間額 888円(改正前:859円) |
自動車小売業 |
時間額 919円(改正前:890円) |
【効力発生日】令和5年2月19日
各種商品小売業 | 時間額 882円(改正前:852円) |