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パートタイム・有期雇用労働法

働き方改革関連法の成立により、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律が改正され、短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(「以下、パートタイム・有期雇用労働法」という。)として、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)より施行されることになりました。
同法により、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差を設けることが禁止されるとともに、労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されます。

施行日

2020年4月1日  (中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

  1. 不合理な待遇差が禁止されます
    事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。
  2. 待遇差の内容や理由について説明を求めれられるようになります
    パートタイム労働者・有期雇用労働者法は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。また、説明を求めた労働者に対する不利益取扱いが禁止されます。
  3. 職場でのトラブルについて紛争解決援助が利用できます
    都道府県労働局で、無料・非公開で紛争解決のお手伝いをします。

資料(リーフレット)

パートタイム・有期雇用労働法が施行されますPDFファイル(1483キロバイト)
「パート」だから「契約社員」だから、「仕方ない」と思っていませんか?PDFファイル(2370キロバイト)
正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差は禁止です!PDFファイル(674キロバイト)

問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211