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雇用保険の適用拡大等について

雇用保険法等が改正され、平成29年1月1日より(1)65歳以上の労働者を雇用保険の適用対象とする、(2)65歳以上の労働者を教育訓練給付金や介護休業給付金等の支給対象とする等として施行されることとなりました。

雇用保険の適用拡大について

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります(平成28年12月末までは、「高年齢者継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。

平成29年1月1日以降に新たな65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」)(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続

雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。

平成28年12月末時点で高年齢者継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

ハローワークへの届出は不要です(自動的に高年齢者被保険者に被保険者区分が変更されます。)。
 

(※1) 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
(※3) 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4) 提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに提出してください。

高年齢求職者給付金について

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢者被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と供給可)されます。
なお、給付金を受けるには、離職後に住居地を管轄するハローワークに来所し、求職の申込みをしたうえで、受給資格の決定(※1)を受ける必要があります。その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハローワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保険者であった期間に応じた金額が支給(※2)されます。

(※1) 受給資格の決定には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 離職していること
  • 積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が見つからない状態にあること
  • 離職前1年間(病気やケガ等により働けない期間があった場合はその期間を加えることができることがあります)に雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算)あること。

(※2) 「被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当日額の50日分」か「被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当日額の30日分」が一時金として支給

  • 基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った額のおよそ50~80%
    (上限6,730円(平成29年7月31日までの額))

育児休業給付金、介護休業給付金について

平成29年1月1日以降に高年齢者被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。

教育訓練給付金について

平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である方または高年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した方は、高年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。

関連リンク

詳しくはリーフレットPDFファイル(539キロバイト)および厚生労働省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。