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子の看護休暇・介護休暇

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則が改正され、時間単位で取得できるようになりました。

改正のポイント

改正前

  1. 半日単位での取得が可能
  2. 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

改正後

  1. 時間単位での取得が可能
  2. すべての労働者が取得できる

 

  • 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
  • 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。

 ※法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。

 ※すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。

(注)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

労使協定を締結する際の注意点

子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。
詳細は厚生労働省 育児・介護休業法についてこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

両立支援等助成金について

時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなどの要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。
詳細は厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

勤務先に制度の規定がなくても、法に基づいて制度を利用できます。(所定労働時間外の短縮措置を除く)

各種資料

お問い合せ

青森県労働局 雇用環境・均等室(平日8:30~17:15)
電話番号:017-734-4211

ファクス:017-777-7696