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移住・就業で、最大100万円を支給します!

黒石市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、黒石市内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、国・青森県と共同して移住支援金を支給します。

支給額

  • 単身で移住の場合 60万円
  • 世帯で移住の場合 100万円

◎世帯の要件

  1. 対象者を含む2人以上の世帯員が移住もとにおいて、同一世帯に属していた。
  2. 対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している。
  3. 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に移住したこと。
  4. 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。

対象者の要件

移住元の要件(下記の1および2のいずれにも該当する方)

  1. 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方

  2. 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていた方

条件不利地域とは

  • 東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県 : 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、 御宿町、鋸南町
  • 神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村

移住先の要件(下記の1~3のすべてに該当する方)

  1. 平成31年4月1日以降に黒石市に転入した方
  2. 移住支援金の申請の日から5年以上、継続して黒石市に居住する意思がある方
  3. 移住支援金の申請時において、黒石市へ転入後3か月以上1年以内である方

仕事の要件(下記の1~4のいずれかに該当する方)

1.一般の就業の場合
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Aomori-jobこのリンクは別ウィンドウで開きます」に掲載する求人であること
    (官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)
  • 上記マッチングサイトの求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務に務めている法人でないこと

 

2.専門人材の就業の場合
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • プロフェッショナル人材事業(青森県が内閣府と連携して実施するプロフェッショナル人材事業をいう。)または先導的人材マッチング事業(中区渕放送性推進室が実施しる先導的人材マッチング事業をいう。)を利用して就業していること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
  • 所属先の企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

3.テレワークの場合
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の所属先の企業等の業務を引き続き行うこと
  • 所属先の企業等から移住に対しデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業による資金提供をうけていないこと

 

4. 起業の場合
  • 移住してから1年以内に、あおもり移住起業支援事業費補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること

起業支援金の詳細は【(公財)21あおもり産業総合支援センターホームページ】でご確認くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

移住支援金の申請

移住支援金の申請には、(1)~(5)の書類の提出が必要です。

※申請時に黒石市への転入後3か月以上1年未満、かつ就業後3か月以上在職している必要があります。

(1)黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)

(2)写真付き身分証明書など本人確認できる書類の写し

(3)移住元に関する書類

  • 移住元の在住期間および在住地がわかる住民票の除票
  • 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票の写し等、移住元での在勤地および就業期間を確認できる書類

(4)移住先の就業に関する書類

(5)移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票および住民票の除票

 

移住支援金の返還

 移住支援金の支給を受けた方が5年以内に県外へ転出した、1年以内に要件を満たす職を辞した等の場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。

移住支援金交付要綱

黒石市移住支援事業移住支援金交付要綱PDFファイル

外部リンク

 

この記事への お問い合わせ
商工課 産業推進係 <産業会館>
電話番号:0172-52-2111(内線:642)
ファクス:0172-53-1839