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空き家改修費用の一部を補助します

黒石市では、空き家の利活用により市への定住促進および地域の活性化を図るため、弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を購入する方に対し、空き家の改修工事に要する費用の一部を補助します。

弘前圏域空き家・空き地バンクホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

対象となる方

申請日において以下の条件を満たす方が対象となります。

  1. 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方
  2. 補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方
  3. 市町村に納付すべき市税等を滞納していない方
  4. 補助対象物件の所有者の親族ではない方
  5. 黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方
  • 補助金の交付を受けようとする方が、補助対象物件を取得し居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合は、補助対象者となりません。

対象となる事業

補助金交付の対象となる事業は、補助対象者が取得した補助対象物件に居住するために必要な改修を行う工事とします。

ただし、補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。

また、補助を受けられるのは一つの補助対象物件に対して1回限りとします。

対象となる経費

補助金交付の対象となる経費は以下の通りです。

  1. 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事にかかる経費
  2. 屋根、外壁等の修繕、塗装等の外装工事にかかる経費
  3. 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事にかかる経費
  4. 電気、ガス等の設備工事にかかる経費
  5. トイレ、風呂、台所等の改修等の給排水工事にかかる経費

補助金額

補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。

 

※移住者とは、青森県外に1年以上居住していた方のことです。

必要書類について

交付申請時(工事着手前に提出)

1.黒石市空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(17キロバイト)

2.添付書類

  1. 補助対象物件の売買契約にかかる契約書の写し
  2. 補助対象事業にかかる施工業者の押印がされた見積書および明細書の写し
  3. 補助対象事業を実施する箇所の施工前の状態がわかる写真
  4. 誓約書兼同意書(様式第2号)ワードファイル(16キロバイト)
  5. 補助対象物件に居住している方または居住する予定の方の戸籍附票謄本(前住所が市外の場合に限る)
  6. 補助対象物件に居住している方または居住する方の市税等の納税証明書または完納証明書(前住所が市外の場合に限る)

実績報告時(工事完了後に提出)

1.黒石市空き家利活用事業補助金実施報告書(様式第6号)ワードファイル(15キロバイト)

2.添付書類

  1. 補助対象事業にかかる施工業者の押印がされた領収書および明細書の写し
  2. 補助対象事業の実施状況および完了がわかる写真
  3. 入居後の住民票謄本
  • 実績報告書は事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。
  • 申請内容に応じて、その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
  • 交付決定時から工事内容や金額に変更が生じた場合、変更申請手続きが必要な場合があります。

申請先・お問合せ先

青森県黒石市大字市ノ町11番地1号

黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係(産業会館2F)

TEL:0172-52-2111(内線695,696) FAX:0172-52-6191

補助金交付要綱

この記事への お問い合わせ
企画課 国際・地域交流係
電話番号:0172-52-2111