ナビゲーションスキップメニュー

【今年度の認定申請受付は終了しました】くろいし若者みらい応援奨学金返還サポート

【今年度の認定申請受付は終了しました】

【令和6年度の認定申請受付は令和6年4月1日開始予定です】

 

一人あたり最大100万円!奨学金返還支援事業を開始します!

 

市では、若者の移住定住促進を図るため、奨学金返還支援制度を開始します。

事前に認定を受けた方が返還した額に応じて、翌年度補助金を交付します。

 

補助を受けたい方は、初めに認定申請を行う必要があります。

認定後の翌年度から年度毎に最大5回交付申請をし、補助を受けることができます。

令和5年度は認定のみで、補助は令和6年度以降となりますのでご注意ください。

 

対象となる方

対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

(1)大学等で修学のための奨学金を借り、その大学等を卒業または中途退学した

 ※大学等とは、学校教育法に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程、

 高等学校および専修学校高等課程のことです。

(2)奨学金を返還しているまたは返還予定である

 ※奨学金とは、独立行政法人日本学生支援機構又は公益財団法人青森県育英奨学会が貸与する奨学金

 その他これらに類するものです。

(3)黒石市に住民登録されており、かつ居住している

(4)認定申請する年度の4月1日時点で35歳未満である

(5)黒石市に定住する意思がある

(6)市税を滞納していない

(7)公務員でない

(8)他の奨学金返還支援制度を利用していない

対象となる期間

対象となる期間は、認定を受けた年度から、大学等を卒業または中途退学してから6年目までの年度のうち5年度以内です。

 

 (例)今年度(令和5年度)、認定申請が可能な方の卒業年度と、補助の対象となる返還分は以下の通りです。

今年度認定申請が可能な方の卒業年度と返還分

 

 ※奨学金の返還開始時期などによって補助金の額が異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

 

 

補助内容

補助金の額は、補助を受けようとする年度の前年度の奨学金返還額とします。

ただし1年度につき上限20万円です。

最大5年度分、合計100万円申請することができます。

 

補助金交付の流れ

(例)令和5年3月に大学を卒業、10月の奨学金返還分からのサポートを希望する場合

助成の流れ

ステップ1 認定申請(補助を希望する方)

補助を希望する方は、認定申請が必要です。

補助金の交付を受けようとする最初の年度の前年度の10月31日までに、黒石市奨学金返還支援補助金認定申請書ワードファイル(22キロバイト)(1)~(3)の書類を市へ提出してください(郵送もしくは持参)。

 (1)奨学金を貸与した機関が発行する貸与額と返還計画を証明する書類

 (2)大学等の卒業または中途退学を証明する書類

 (3)誓約書兼同意書ワードファイル(20キロバイト)

 

令和5年度は10月31日(火)締め切りです。

※認定申請は一度だけです。

 

提出先

 〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号 黒石市役所企画課国際・地域交流係

ステップ2 認定(市)

市は、認定するかどうかを決定し、補助金認定(不認定)通知書を申請者へ通知します。

 

ステップ3 交付申請と実績報告(補助を希望する方)

ステップ2で市から認定を受けたら、補助金の交付申請と奨学金の返還報告が必要です。

ステップ1の翌年度の6月30日までに、黒石市奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書ワードファイル(22キロバイト)と(1)、(2)の書類を市へ提出してください。提出方法については、認定を受けた方に別途お知らせします。

 (1)前年度の奨学金の返還額を証明する書類

 (2)振込先の口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)

 

令和6年度から受付となるのでご注意ください。

※年度毎に最大5回申請が必要です。

 

ステップ4 交付決定・補助金交付(市)

市は、交付するかどうかを決定し、補助金交付(不交付)決定および確定通知書を申請者へ通知し、補助金を交付します。

 

要綱について

詳しい条件などについては、黒石市奨学金返還支援補助金交付要綱ワードファイル(36キロバイト)に記載していますので、ご確認をお願いします。

 

Q&A

Q1 令和5年3月に学校を卒業し、令和5年10月から奨学金の返還を開始するが、認定をいつ受ければよいか?

⇒①令和5年度から令和9年度分、もしくは、②令和6年度から令和10年度分を認定期間として申請することができます。ただし、令和5年10月から令和6年3月までの6か月分の返還額が20万円に満たない場合は、②の期間の方が補助金額が多くなる場合があります。

①、②のいずれの場合でも令和5年10月31日までに申請をすることができます。

Q2 認定申請を受ける際の、「奨学金の貸与額と返還計画を証明する書類」とはどのようなものか?

⇒(独法)日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた方は、「奨学金返還証明書」を添付してご提出いただきます。スカラネット・パーソナルもしくは申請書を郵送で、証明書を発行してもらうことが可能です(詳しくは、(独法)日本学生支援機構のホームページをご確認ください)。

 

⇒その他の貸与機関については、以下の参考様式を用いて証明書を発行可能か貸与機関にお問い合わせください。独自の証明書様式がある場合は、参考様式内の情報が記載されているかをご確認ください。

※参考様式(奨学金返還証明書)はこちらワードファイル(23キロバイト)

Q3 添付書類はコピーでもいいか?

⇒添付書類は、卒業証明書や奨学金返還証明書など、原則として原本をご提出いただきます。卒業証書やそのコピーなどは受け取ることができませんので、各種証明書を各機関から発行してもらい原本の提出をお願いします。

 

Q4 交付申請を行う際の、「前年度の奨学金の返還額を証明する書類」とはどのようなものか?

⇒日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた方は、「奨学金返還額証明書」を添付してご提出いただきます。スカラネット・パーソナルもしくは申請書を郵送で、証明書を発行してもらうことが可能です(詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご確認ください)。証明書の対象期間は前年度(4月1日~3月31日)としてくださるようお願いします。

 

⇒その他の貸与機関については、以下の参考様式を用いて証明書を発行可能か貸与機関にお問い合わせください。独自の証明書様式がある場合は、参考様式内の情報が記載されているかをご確認ください。

※参考様式(奨学金返還額証明書)はこちらワードファイル(23キロバイト)

この記事への お問い合わせ
企画課 国際・地域交流係
電話番号:0172-52-2111(内線:237,238)