ナビゲーションスキップメニュー

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金

概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
平成28年度第二次補正予算成立に伴い、業務改善助成金の制度が拡充されました。詳しくは、「業務改善助成金の拡充のご案内」リーフレットをご覧ください。
 

「業務改善助成金の拡充のご案内」リーフレットPDFファイル(671キロバイト)

支給対象者

全国47都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額や事業場内最低賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。

支給の要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)社会通念上当然となる経費は除きます。)
  4. 解雇、賃金引下げ等不交付事由がないこと など


※その他、申請にあたって必要な書類があります。

お問い合わせ先

青森県最低賃金総合相談支援センター
住所:青森市青柳2丁目2-6
電話:0800-800-8667

申請先

青森労働局 雇用環境・均等室
住所:青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎2階
電話:017-734-4211

※申請の手続きやコース等の詳細は、厚生労働省のページあるいは特設サイトをご覧ください。

関連サイト