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経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度)

制度の概要

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証枠と別枠で保証を行う制度です。

運用緩和の取り扱いについて

令和2年2月14日から、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえセーフティーネット貸付の要件を緩和しています。

具体的に、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比べ増加しているなど、前年同期と比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月の平均」の売上高の前年同期と比較もできることとします。

 

令和5年10月1日からは、セーフティーネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いが変更となります。※申請書の様式が一部変更となります。

 

※最近6か月の平均で比較する場合は、下記の記載例を参考に提出してください。

【記載例】申請書ワードファイル(33キロバイト)

 添付書類ワードファイル(26キロバイト)

 経営安定関連保証4号・5号及び危機関連保証共通

対象となる中小企業者

対象となるのは、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当することについて、黒石市長の認定を受けた中小企業者です。

「中小企業信用保険法第2条第5項各号」は、以下のとおりです。

第1号 大型倒産発生により影響があると認められること
第2号 取引先企業のリストラ等による影響があると認められること
第3号 突発的災害(事故等)による影響があると認められること
第4号 突発的災害(自然災害等)による影響があると認められること
第5号 業況の悪化している業種と認められること
第6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化していると認められること
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整による影響があると認められること
第8号

整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能と認められるもの

創業後1年を経過していない場合

認定要件1

最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。

認定要件2

最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して基準以上に減少することが見込まれること。

認定要件3

最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して基準以上に減少することが見込まれること。

  • 基準とは、4号▲20%、5号▲5%をいう。

第4号の要件および申請方法 

認定要件

  1. 黒石市内に主たる事業所を有し、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害(今回の場合は新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書

※申請要件にかかわらず同じ内容のものを申請書、添付書類とも2部提出してください。

 

◎通常の様式

 

◎通常の様式(新型コロナウイルス感染症に起因する場合はこちらを使用してください。)

  • 申請書(新型コロナウイルス感染症に起因している場合)(word版ワードファイル)(pdf版PDFファイル
  • 添付書類ワードファイル(新型コロナウイルス感染症に起因している場合)

創業者運用緩和(創業後1年を経過していない場合)

「認定要件1」に該当する場合
「認定要件2」に該当する場合
「認定要件3」に該当する場合

添付資料

  • 事業を1年間以上継続していることが確認できる資料(登記事項証明書、直近の決算書等の写し)
  • 添付書類に記載した、災害の影響を受けた後の最近1か月の売上高および前年同月とその後2か月の売上高がわかる資料(決算書、月別試算表の写し等)

第5号の要件および申請方法

対象者

特に業況の悪い指定業種に属する事業を行っており、かつ売上高が一定程度以上減少していることなどについて市区町村長の認定を受けた中小企業者

企業認定基準

(イ)直近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している。

(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

事業と指定業種の関係

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が指定業種に属する。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種であるかどうかを問わない)に属する事業を行っている。

申請方法

認定基準 申請書
(イ) 申請書(2部)PDFファイル(155キロバイト)
第5号(イ)1PDFファイル(129キロバイト)

添付資料

  • 直近3か月および前年同期の売上高等の金額の根拠となる書類
    (細分類業種ごとの、試算表等の写し)
  • 指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類
    (登記事項証明書、許可指令書、営業許可証等の写し)

 

認定基準 申請書
(ロ)-1 申請書(2部)PDFファイル(269キロバイト)
第5号(ロ)1PDFファイル(306キロバイト)
(ロ)-2 申請書(2部)PDFファイル(270キロバイト)
第5号(ロ)2PDFファイル(320キロバイト)
(ロ)-3

申請書(2部)PDFファイル(415キロバイト)
第5号(ロ)3PDFファイル(298キロバイト)

添付資料

  • 直近3カ月および前年同期の売上高等の金額の根拠となる書類
    (細分類業種ごとの、試算表等の写し)
  • 直近3カ月および前年同期の原油等の仕入れ単価がわかる書類
    (領収書、納品書等の写し)
  • 指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類
    (登記事項証明書、許可指令書、営業許可証等の写し)
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。(申請書は、(イ))
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁のサイト)このリンクは別ウィンドウで開きます