制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証枠と別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
対象となるのは、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当することについて、黒石市長の認定を受けた中小企業者です。
「中小企業信用保険法第2条第5項各号」は、以下のとおりです。
第1号 | 大型倒産発生により影響があると認められること |
第2号 | 取引先企業のリストラ等による影響があると認められること |
第3号 | 突発的災害(事故等)による影響があると認められること |
第4号 | 突発的災害(自然災害等)による影響があると認められること |
第5号 | 業況の悪化している業種と認められること |
第6号 | 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化していると認められること |
第7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整による影響があると認められること |
第8号 |
整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能と認められるもの |
第5号の要件および申請方法
※ 令和6年7月1日より、第5号認定の様式が変更となりました。
認定要件等をご確認の上、申請してください。
対象者
特に業況の悪い指定業種に属する事業を行っており、かつ売上高が一定程度以上減少していることなどについて市区町村長の認定を受けた中小企業者
(イ)直近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している。
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品
等価格に転嫁できていない。
事業と指定業種の関係
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
- 兼業者であって、主たる事業が指定業種に属する。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種であるかどうかを問わない)に属する事業を行っている。
対象業種
申請方法
認定様式 | 申請書 |
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様式5-イ-1 | 申請書(2部)第5号(イ)1![]() |
様式5-イ-2 | 申請書(2部)第5号(イ)2![]() |
様式5-イ-3 | |
様式5-イ-4 | |
様式5-イ-5 | |
様式5-イ-6 |
※ 添付資料(申請時にはこちらも2部添付をおねがいします。)
必要資料
- 直近3か月および前年同期の売上高等の金額の根拠となる書類
(細分類業種ごとの、試算表等の写し)
- 指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類
(登記事項証明書、許可指令書、営業許可証等の写し)
※ 以下の方も申請できる場合がございます。申請様式及び添付書類が上記とは異なりますので、申請をお考えの方は商工課までお問合せください。
- 創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等との比較ができない方(創業者等運用緩和)
- 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方
- 原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない方
(原油高の影響を受ける事業者)
第7号の要件及び必要書類
- 認定要件
次のアからウまでのいずれにも該当すること
ア 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金に占める割合が10%以上であること。
イ 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
ウ 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
※ 指定金融機関についてはこちら(中小企業庁HP)でご確認ください。
申請方法
認定様式 | 申請書 |
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様式第7号 |
必要書類 |
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委任状について金融機関による代理申請の場合
お問い合わせ先黒石市商工観光部商工課 商工振興係 電話:0172-52-2111(内線641)
青森県信用保証協会 弘前支所 電話:0172-32-1331 |