森林経営管理制度とは
「森林経営管理法」が平成30年5月25日に成立し、平成31年4月1日から「森林経営管理制度」がスタートしました。
この制度は、手入れが行き届いていない森林を適切に管理するため、市が仲介役となって森林所有者と民間事業者(林業経営者)をつなぎ、森林の整備を進めていく新しい枠組みとなります。
制度の概要
まず本制度により、森林所有者は所有する森林を適切に経営管理しなければならない責務がある、と定められました。しかし、所有者が自ら経営管理を行うことが難しい場合には、市に森林の経営管理を委託することもできます。この際、林業に適した森林は、市が仲介役となって意欲のある林業経営者に再委託を行い、それ以外の森林は市が管理を行うことで、森林がきちんと整備されている環境を保全します。
今現在手入れが行き届いていない森林に整備の手を伸ばし、森林環境を保全して、土砂災害の防止や林業分野の成長を図っていくことが、本制度の目的となります。
今後の制度の進め方
- 市が本制度の対象となる森林を調査・選出し、対象となった森林の所有者に対して、順次経営管理の意向調査を行っていきます。
- 意向調査の結果を踏まえて所有者と市とで話し合い、自主管理や市への経営管理の委託等、適切な森林の管理方法を決定していきます。
- 市に管理経営が委託された場合には、市が自ら森林管理を行うか、または林業経営者に再委託することで、森林を管理していきます。
期待される効果
森林の適切な管理が行われることで、森林の公益的機能が維持され、山地における土砂災害などの防止や地球温暖化の低減など、さまざまな効果が期待されます。
また、林業経営が可能であるにも係わらず、放置されていた森林が経済ベースで活用されることで、地域経済の活性化にもつながることになります。