黒石市森林整備計画の対象となっている森林(立木)を伐採するときは、
(1) 伐採を開始するときの『伐採及び伐採後の造林の届出書』
(2) 伐採が完了したときの『伐採に係る森林の状況報告書』
(3) 造林が完了したときの『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』
をそれぞれ提出することが、森林法により義務づけられています。
森林の保全と整備が適切に行われ、健全で豊かな森林を維持できますよう、皆さまのご協力をお願いします。
→届出制度の概要についてはこちらです
【重要】令和5年4月1日から添付書類の基準が変わりました。
→伐採造林届の添付書類についてはこちらです
【重要】伐採が完了したときに提出する『伐採に係る森林の状況報告書』について、提出期限となる30日を経過しても提出されない事例が散見されます。
届出書・状況報告書を提出しなかった場合、
〇 伐採及び伐採後の造林の届出書:100万円以下の罰金(森林法第208条)
〇 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:30万円以下の罰金(森林法第210条)
が適用され、同事例の場合は30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので、必ず提出してください。
届出の対象者
(1) 森林所有者(自分で伐採するか、請負によって伐採・造林する場合)
(2) 森林所有者と伐採業者等の立木を買い受けた者(立木を買い受けて伐採する場合)
届出の種別と様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
(1) 届出期間
伐採を始める90日前~30日前までの間に提出
(2) 届出様式
(3) 届出書に添付する書類
※添付書類の詳細につきましてはこちらをご覧ください
〇 搬出計画図 例図
※届出書の記載や添付書類の準備につきましてはこちらもご活用ください。
伐採に係る森林の状況報告書
(1) 届出期間
伐採を完了した日から30日以内に提出
(2) 届出様式
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(1) 届出期間
造林を完了した日から30日以内に提出
(2) 届出様式
届出先
黒石市 農林部 農林課 農地林務係
〒036-0396 黒石市大字市ノ町5-2 黒石市産業会館3階
注意事項
〇森林の種別や伐採の面積、伐採後の用途によっては市への届出が不要の場合がありますので、地番などを確認のうえ、お問い合わせください。
→森林の種別が「保安林」の立木を伐採する場合は、市ではなく青森県への申請となりますので、中南地域県民局林業振興課へご相談ください。
→伐採後の用途が「森林以外への転用」に該当し、かつ面積が1haを超える場合は、「林地開発の許可申請」として、市ではなく青森県への申請となりますので、中南地域県民局林業振興課へご相談ください。
→伐採後の用途が「太陽光発電設備の設置」に該当する場合は、例外的に0.5haを超えるものも「林地開発の許可申請」の対象として、市ではなく青森県への申請となりますので、中南地域県民局林業振興課へご相談ください。
〇森林法施行規則第14条の改正により、電気事業者各社による線下伐採は『伐採及び伐採後の造林の届出』の対象外となりますので、ご注意ください。