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森林の土地を取得したときの届出

平成24年4月以降、森林法改正により個人・法人を問わず、売買、相続、贈与などで新たに森林の土地を取得された方は、面積の大小に関わらず、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長への届出が義務づけられています。

届出書には、届出者と前所有者の住所及び氏名、取得となった原因・年月日・土地の所在場所等の記載が必要となります。

詳しくは次の資料でご確認ください。

この記事への お問い合わせ
農林課 農地林務係 <産業会館>
電話番号:0172-52-2111(内線:656,657)
ファクス:0172-53-1839