青色申告を始めましょう
2017年6月に農業災害補償法の一部を改正する法律が可決・成立し、農業経営の新たなセーフティネットとして2019年1月から収入保険制度が始まりました。
収入保険制度は、経営努力では避けられない、自然災害や農産物の価格の低下などで、売上が減少した場合に、その減少分の一部を補償する保険です。
基本的に、農産物ならどのような品目でも対象となります。
収入保険に加入していれば、農家ごとの平均収入の8割以上の収入が確保されます。
この収入保険制度に加入するためには、青色申告の実績が1年以上必要となることから、現在、青色申告を行っていない農業者については、2021年から加入を希望する場合、2019年3月15日までに最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があり、この申請を行えば、その年分の所得から青色申告を行うことができます。
青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上のメリットもあります。
青色申告の主なメリット
青色申告特別控除
「正規の簿記」の場合は65万円を、「簡易な方式」の場合は10万円を所得から控除可能です。
損失の繰越しと繰戻し
損失額を翌年以後3年間(法人は9年間)にわたって繰り越して、各年分の所得から控除可能です。
また、繰越しに代えて、損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも可能です。
※帳簿を付けることで、自らの経営状況をつかみやすくなるとともに、金融機関からの信用を得やすいといった経営上のメリットも出てきます。