地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
1 助成対象者
地域計画のうち目標地図の位置付けられた担い手
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者)
2 助成内容
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等
〇補助率 3/10以内
〇補助上限額 個人1,500万円以内、法人3,000万円以内
※事業費が50万円以上であること
3 成果目標(3年度目の目標)
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む必要があります。
①経営面積の3割又は4ha以上の拡大
②付加価値額1割以上の拡大
(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)
③労働生産性3%以上の向上
4 留意事項
・農業用機械のリース導入も対象(補助率:定額。取得額相当の3/7)
・法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
・成果目標の達成に直結するものであること
・既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・既に購入(契約)している機械等でないこと
・処分制限期間内は適正に管理。期間内の離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要なる場合があること
・虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあること
5 要望調査期日
本要望調査は2回に分けて行います。
要望調査期日は次のとおりとしますので、余裕をもってご相談くださるようお願いいたします。
なお、来庁される場合は事前に電話にてお問い合わせくださるようお願いいたします。
1回目:令和8年1月16日(金)
2回目:令和8年1月30日(金)