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住民異動と証明書交付などの手続きについて(新型コロナウイルス感染症対策)

住所異動について

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、下記の取扱いを郵送で行っていますので、お知らせします。
●郵送による転出届
 転出届(黒石市から他市町村へ引越すとき)は郵送で行うことができます。
 詳しくは、郵送による戸籍・住民票・転出証明書等の請求ページをご覧ください。
 なお、転入届については転入先の窓口で手続きいただくことになりますのでご注意ください。

●転入届・転居届
 住民基本台帳法の規定により、転入や転居等の届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされております。しかし、14日を経過した場合であっても、コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったものとして、通常通り手続きいただけます。届出を急ぐ必要がない方は、混雑時の来庁を避けて手続きにお越しください。
 ただし、一定期間を経過して手続きいただく場合、マイナンバーカードをお持ちの方やその他各種手続き(国保・後期・介護保険・保育園・小中学校等)に影響を及ぼす可能性があります。詳細は各担当課へ問合せください。
●郵送請求
 戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)
 住民票の写しについては、郵送で請求することができます。
 詳しくは、郵送による戸籍・住民票・転出証明書等の請求ページをご覧ください。
この記事への お問い合わせ
市民環境課 戸籍住民係
電話番号:0172-52-2111(内線:116,117)