固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその所在する市町村に納める税金です。
住宅用地とは
固定資産税における住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
(1)専用住宅用地 |
専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地 【対象範囲】その土地の全部(ただし住宅の床面積の10倍まで) |
(2)併用住宅用地 |
家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋の敷地の用に供されている土地 【対象範囲】その土地の面積(ただし居住部分の床面積の10倍まで)に一定の率(表1)を乗じて得た面積に相当する土地 |
(表1)
家屋 | 住居部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1 以上 2分の1 未満 | 0.5 |
2分の1 以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1 以上 2分の1 未満 | 0.5 |
2分の1 以上 4分の3 未満 | 0.75 | ||
4分の3 以上 | 1.0 |
住宅用地の特例
住宅やアパートなどの居住用の家屋が建てられている土地(住宅用地)は、税負担を特に軽減されます。
※店舗・工場などが建っている土地や空き地は特例制度の対象となりません。
区分 | 面積区分 | 課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅1戸あたり200㎡以下の土地 (住宅の床面積の10倍まで。10倍を超える土地については 住宅用地の適用はありません。) |
評価額×6分の1 |
一般住宅用地 | 住宅1戸あたり200㎡を超える部分 (住宅の床面積の10倍まで。10倍を超える土地については 住宅用地の適用はありません。) |
評価額×3分の1 |