新築住宅に対する減額措置
令和6年3月31日までに新築された住宅で一定の要件を満たしているものについては、固定資産税が減額されます。
要件
・ | 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。 |
・ | 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては一戸につき40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートルに相当する税額の2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
減額される期間
住宅の種類 | 減額される期間 (新築した年の翌年度分から) |
---|---|
一般の住宅 | 3年間 |
3階建て以上の 中高層耐火住宅等 |
5年間 |
新築長期優良住宅に対する減額措置
長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅については、固定資産税が減額されます。
※ 新築住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできません。
要件
・ |
令和6年3月31日までに新築された住宅であること。 |
・ | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅。 |
・ | 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。 |
・ | 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては一戸につき40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートルに相当する税額の2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
減額される期間
住宅の種類 | 減額される期間 (新築した年の翌年度分から) |
---|---|
一般の住宅 | 5年間 |
3階建て以上の 中高層耐火住宅等 |
7年間 |
減額を受けるための手続き(提出していただく書類)
・ |
認定長期優良住宅にかかる固定資産税減額申告書 |
長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し |
住宅耐震改修に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合も固定資産税が減額されます。
要件
・ |
昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること。 |
・ | 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。 |
・ |
令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅であること。 |
・ | 耐震改修工事に要した費用の額が1戸あたり50万円超であること。 |
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 税額の2分の1(長期優良住宅の場合3分の2) |
120平方メートルを超える場合 |
120平方メートルに相当する税額の2分の1(長期優良住宅の場合3分の2) (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
減額される期間
耐震改修工事の完了した時期 | 減額される期間 (改修工事の完了した年の翌年度分から) |
---|---|
令和6年3月31日まで | 1年間 |
減額を受けるための手続き(提出していただく書類)
工事完了後3カ月以内に申告してください。
※他の減額措置を重ねて受けることはできません。
・ |
耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 |
・ | 増改築等工事証明書 |
・ | 耐震改修工事に要した費用の確認ができる書類 |
・ | 【長期優良住宅の場合】長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し |
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
要件
・ |
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)に対する改修であること。 |
・ | 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。。 |
・ | 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
・ | 令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること。 |
・ |
次のいずれかの方が居住していること。 (1) 65歳以上の人 (2) 要介護認定または要支援認定を受けている人 (3) 身体障害者手帳または療育手帳等の交付を受けている人 |
・ |
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの。 (1) 廊下の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良 (4) トイレの改良 (5) 手すりの取付け (6) 床の段差の解消 (7) 引き戸への取替え (8) 床表面の滑り止め化 |
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
100平方メートル以下の場合 | 税額の3分の1 |
100平方メートルを超える場合 |
100平方メートルに相当する税額の3分の1 (100平方メートルを超える部分は減額されません) |
減額される期間
バリアフリー改修 工事の完了した時期 |
減額される期間 (新築した年の翌年度分から) |
---|---|
令和6年3月31日まで | 1年間 |
減額を受けるための手続き(提出していただく書類)
工事完了後3カ月以内に申告してください。
※新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に対する減額措置と重ねて受けることはできません。
この軽減措置の適用は、1戸について1回限りとなります。
・ |
高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額申告書 |
・ | 納税義務者の住民票の写し(黒石市に住民登録がある方は不要) |
・ |
居住者要件を確認できる書類 (1) 65歳以上のかた…住民票の写し(黒石市に住民登録がある方は不要) (2) 要介護認定または要支援認定を受けているかた…介護保険の被保険者証の写し (3) 障害のあるかた…身体障害者手帳等の写し |
・ |
改修工事の内容および費用の確認ができる書類(明細書、領収書) |
・ |
改修工事箇所の改修前及び改修後の写真 |
・ |
補助金等の交付を受けた場合、補助金等の内容を確認できる書類 |
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額措置
平成26年1月1日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たす熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます。)を行った場合、固定資産税が減額されます。 平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合も固定資産税が減額されます。
要件
・ |
平成26年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く。)に対する改修であること。 |
・ | 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。 |
・ | 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
・ | 令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅であること。 |
・ |
次に該当する工事で費用が1戸あたり60万円超、又は、(1)(2)の工事費の合計金額が50万円超で、(3)の工事費用と合わせて60万円超(補助金等を除く自己負担額)であること。 (1)【必須】 窓の断熱性を高める改修工事 (2) 窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事 (3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事 【必須】改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること。 |
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 税額の3分の1(長期優良住宅の場合3分の2) |
120平方メートルを超える場合 |
120平方メートルに相当する税額の 3分の1(長期優良住宅の場合3分の2) |
減額される期間
省エネ改修工事 の完了した時期 |
減額される期間 (改修工事の完了した年の翌年度分から) |
---|---|
令和6年3月31日まで | 1年間 |
減額を受けるための手続き(提出していただく書類)
工事完了後3カ月以内に申告してください。
※ 新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に対する減額措置と重ねて受けることはできません。
・ |
熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書 |
・ | 納税義務者の住民票の写し(黒石市に住民登録がある方は不要) |
・ | 増改築等工事証明書 |
・ | 省エネ改修工事に要した費用の確認ができる書類(明細書、領収書等) |
・ | 補助金等の交付を受けた場合、補助金等の内容を確認できる書類 |
・ | 【長期優良住宅の場合】長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し |