固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
※土地の価格は、3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
税額の算定
税額の算定式は、
課税標準額 × 税率 = 税額 となります
税率
固定資産税の税率は条例で定めることとなっており、100分の1.6 としています。
免税点
同一人が黒石市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者の方や借地・借家人等は、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。手数料は納税義務者1件につき300円(縦覧帳簿の縦覧期間中は無料)です。
土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者が、他の固定資産の価格と比較して、ご自身の固定資産の価格が適正かどうかを確認するため、毎年4月1日 から 5月31日までの間(土・日曜日、祝日を除く)市内の土地・家屋の価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
届出が必要な場合
下記に該当する場合は、届出が必要となります。届出の用紙は税務課窓口に備え付けてあります。
(1)家屋を取り壊したとき |
「家屋滅失届」を提出してください。 ※滅失登記をした場合は、届出の必要はありません。 |
(2)未登記家屋の所有者が変更になったとき |
「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出してください。 なお、届出の際に、添付していただく書類がありますので、あらかじめ電話でご連絡ください。 |
(3)固定資産の所有者がお亡くなりになったとき |
「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書等を受領する方を指定していただくためのものです。 |