税政改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称が変更されました。(名称が変更となったのみで税額に変更はありません。)
また、県税の「自動車取得税」が廃止され、市税に「軽自動車税環境性能割」が創設されたことに伴い、軽自動車税は「軽自動車税種別割」と「軽自動車税環境性能割」の2つで構成されています。
軽自動車税環境性能割について
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える三輪・四輪の軽自動車に対して課税されます。
※当分の間は青森県が賦課徴収を行います。
軽自動車税環境性能割の税率
・乗用車 適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
区分 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※1) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、ハイブリット車 (※2) |
令和12年度燃費基準80%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※1 天然ガス自動車は平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
・貨物車 適用期間:令和6年1月1日~令和8年3月31日
区分 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※1)、 プラグインハイブリッド自動車 |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、ハイブリット車 (※2) |
令和4年度燃費基準105%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※1 天然ガス自動車は平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
軽自動車税種別割について
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)を所有(使用)している方に課税されます。
黒石市から転出される方、使用不能の車両をお持ちの方、他人に譲ったり盗難に遭われたりするなどで廃車手続きが必要な方は、3月末までに手続きを済ませてください。
4月2日以降になりますと、1年分の税金がかかることになります。軽自動車税種別割には、自動車税種別割とは異なり、月割課税制度はありませんのでご注意ください。
なお、車種によって手続場所が異なります。
手続場所
番号 | 種類 | 手続場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 |
原動機付自転車(125cc以下) および小型特殊自動車 |
税務課 住民税係 (黒石市大字市ノ町11番地1号) |
0172-52-2111 |
2 |
軽二輪自動車 (125cc超 250cc以下) 二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) |
東北運輸局 青森運輸支局 (青森市浜田字豊田139-13) |
050-5540-2008 (テレホンサービス) |
3 |
軽自動車(三輪・四輪) |
軽自動車検査協会 青森事務所 (青森市浜田字豊田129-2) |
050-3816-1831 (コールセンター) |
4 |
2、3の代行手続き場所 |
黒石地区自動車協会 (黒石市野添町30-1) |
0172-53-2006 |
軽自動車税種別割の税率
(1)原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 一般 |
0.05Lまたは定格出力0.6kW以下(ミニカー除く) | 2,000円 |
0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | ||
第二種 乙 |
0.09Lまたは定格出力0.8kW以下 |
2,000円 | |
第二種 甲 |
0.125Lまたは定格出力1.0kW以下 |
2,400円 | |
第一種 特定 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 |
2,000円 |
|
その他 | 5,900円 | ||
軽二輪車(250cc以下)、トレーラ | 3,600円 | ||
雪上車 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
(2)軽四輪車および軽三輪車
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
(ア)旧税率 | (イ)新税率 | (ウ)重課税率 | ||
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪乗用車 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
軽四輪貨物車 |
営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けてから13年目までの車両
(イ)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
(ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両(動力源や内燃機関の燃料が電気、天然ガスなどの軽自動車・被けん引自動車を除く)
※最初の新規検査・・・初めて車両番号の指定を受けること。新車の新規登録のこと。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両は、登録を受けた翌年度に限り軽自動車税種別割が軽減されます。
令和5年度税制改正によって、令和6年度、7年度及び8年度の軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。(乗用車営業用25%軽減は令和7年度まで)。
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認できます。
グリーン化特例の税率
車種区分 |
(ア)概ね75%軽減 |
(イ)概ね50%軽減 | (ウ)概ね25%軽減 | |
---|---|---|---|---|
軽三輪車 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
|
軽四輪乗用車 | 営業用 |
1,800円 |
3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |
軽四輪貨物車 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(ア)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※1)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(※2)
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(※2)
※1 天然ガス自動車は平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の申告
新規取得
- 販売店からの購入したとき
- 市外の方から譲り受けたとき
- 市外から転入されたとき
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
(276キロバイト)
- 譲渡証明書または販売証明書(1の申告書に譲渡・販売証明を記載した場合は不要)
- 市外から転入された場合には廃車証明書
- 車名、車台番号、排気量など車両情報がわかるもの(1の申告書に記載した場合や、2の譲渡証明書または販売証明書に記載されている場合は不要)
- 届出者の本人確認書類
注意
インターネットオークション等を通じて購入した場合でも、譲渡証明書または販売証明書は必ず必要となります。詳しくはインターネット上で購入された原動機付自転車の登録についてのページをご確認ください。
名義変更
- 市内の方から譲り受けたとき
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
(276キロバイト)
- 旧所有者の標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
廃車
- 廃棄するとき
- 販売店へ下取りに出すとき
- 市外へ転出するとき
- 市外の方へ譲り渡すとき
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(238キロバイト)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
排気量等の変更
- 原動機付自転車を改造し、排気量等の変更があった場合
- 一度改造したものをもとの状態に戻す場合
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(238キロバイト)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
(276キロバイト)
- 原動機付自転車改造申告書
(102キロバイト)
- 届出者の本人確認書類
注意
「原動機付自転車改造申告書」に基づいて標識の交付(貸与)を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるもので、走行性、安全性について市が保障するものではありません。改造車両が公道を走る場合は、道路運送車両法に定める安全基準に適合している必要がありますので、取扱いについてはご本人様の責任で行ってください。
また、改造を偽って申告した場合は地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
減免
身体障害者手帳等の交付を受けている方や、その方と生計を一にする方で、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
軽自動車税種別割の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
詳しくは、税務課住民税係へお問い合わせください。
軽自動車税種別割Q&A
廃車したはずなのに、どうして税金がかかるの?
軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車しても、その年度分の軽自動車税種別割は、あなたにかかることになります。すでに販売店などに廃車手続を依頼している場合は、手続きが済んでいるかどうか確認してください。なお、あなたが4月2日以降に軽自動車を購入した場合は、その年度の軽自動車税はかかりません。
注意
軽自動車税種別割には、普通自動車などの自動車税種別割(県税)にあるような、月割賦課制度はありません。
原付バイク等の盗難にあったり、ナンバーをなくしたら?
盗難にあった場合
まず、最寄の警察署等に盗難届出をし「盗難届証明書」を受領してから、市役所税務課で廃車手続きをしてください。
ナンバーを紛失した場合
廃車手続きと新たな登録手続きをするため「標識番号紛失届書」と「標識交付申請書」を提出していただくことになります。紛失届書には、紛失した年月日、紛失した状況、理由等を詳しく記入していただきます。
手続きの際に必要なもの
- 届出人の方の認印(シャチハタタイプなどのインキ浸透印は不可)
- 標識弁償金(1枚につき200円)
- 標識交付証明書
畑や工場内などの私有地内でしか使用せず、公道を走らない車両でも、ナンバープレートを付けなければいけないの?また、使用していない車両も課税対象になる?
軽自動車税種別割は所有していることに基づいて課税されますので、公道を走行しなくても、所有している場合は申告が必要です。また、現在、使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
平成27年9月に新車を購入しました。今後の軽自動車税種別割はいくらになるのか教えてください。
車検証の初度検査年月が平成27年9月と記載されている場合、平成28年度から課税され、年額10,800円になります。
また、最初の新規検査を受けた月から起算して13年を経過する翌年度、令和11年度以降は、重課税率が適用され、年額12,900円になります。