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法人市民税について

法人市民税について

法人市民税とは、市内に事務所・事業所及び寮等を有する法人並びに人格のない社団・財団等に課税される税金です。
資本金額及び従業者数により算出される「均等割」と、国税である法人税額等により算出される「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。

税率

均等割

税額 = 市内に事務所・事業所などを有していた月数 ÷ 12月 × 税額(年額)
(注1) ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。
(注2) 月数がひと月に満たないときは、ひと月とみなして算出します。

 

・黒石市内の従業員数が 50人以下 の法人)

資本等の金額 税額(年)
1千万円以下 60,000円
1千万円超 1億円以下 156,000円
1億円超 10億円以下 192,000円
10億円超 492,000円

 

・黒石市内の従業員数が 50人を超える法人

資本等の金額 税額(年)
1千万円以下 144,000円
1千万円超 1億円以下 180,000円
1億円超 10億円以下 480,000円

10億円超 50億円以下

2,100,000円
50億円超 3,600,000円

 

法人税割

税額 = 法人税額(国税)× 税率

法人の事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 14.50%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 12.10%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 8.40%

申告と納付方法

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

中間申告

中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告があり、いずれかを選択して申告する必要があります。ただし、連結申告法人の場合、仮決算に基づく中間申告はできません

申告と納税期限は事業年度の開始日以後6か月を経過した日から2か月以内。

予定申告

予定申告は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告・納付が必要となります。

 

【納める金額】

均等割額(年額)の2分の1と法人市民税法人税割の税率改正に伴い、経過措置として令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、前事業年度の法人税割額 × 3.7(通常は6)÷ 前事業年度の月数

 

決算による中間申告

【納める金額】

均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額

 

確定申告

申告と納税期限は事業年度終了日から2か月以内。(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合はその月数以内)

 

【納める金額】

均等割額と法人税割(中間納付額がある場合は差し引く)

 

 

 

法人の設立および異動

法人等の設立、解散、転入出、清算結了、決算期(事業年度)等を変更した場合は、速やかに必要な書類(登記簿謄本及び定款又は変更・合併等に関わる参考資料(写しでも可)を添えて届出書を提出してください。

 

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係 (軽自動車税、税証明担当)
電話番号:0172-52-2111(内線:111)