法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所・事業所及び寮等を有する法人並びに人格のない社団・財団等に課税される税金です。
資本金額及び従業者数により算出される「均等割」と、国税である法人税額等により算出される「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。
税率
均等割
税額 = 市内に事務所・事業所などを有していた月数 ÷ 12月 × 税額(年額)
(注1) ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。
(注2) 月数がひと月に満たないときは、ひと月とみなして算出します。
・黒石市内の従業員数が 50人以下 の法人)
資本等の金額 | 税額(年) |
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1千万円以下 | 60,000円 |
1千万円超 1億円以下 | 156,000円 |
1億円超 10億円以下 | 192,000円 |
10億円超 | 492,000円 |
・黒石市内の従業員数が 50人を超える法人
資本等の金額 | 税額(年) |
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1千万円以下 | 144,000円 |
1千万円超 1億円以下 | 180,000円 |
1億円超 10億円以下 | 480,000円 |
10億円超 50億円以下 |
2,100,000円 |
50億円超 | 3,600,000円 |
法人税割
税額 = 法人税額(国税)× 税率
法人の事業年度 | 税率 |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 14.50% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 12.10% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 8.40% |
申告と納付方法
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
中間申告
中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告があり、いずれかを選択して申告する必要があります。ただし、連結申告法人の場合、仮決算に基づく中間申告はできません
申告と納税期限は事業年度の開始日以後6か月を経過した日から2か月以内。
予定申告
予定申告は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告・納付が必要となります。
【納める金額】
均等割額(年額)の2分の1と法人市民税法人税割の税率改正に伴い、経過措置として令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、前事業年度の法人税割額 × 3.7(通常は6)÷ 前事業年度の月数
決算による中間申告
【納める金額】
均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額
確定申告
申告と納税期限は事業年度終了日から2か月以内。(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合はその月数以内)
【納める金額】
均等割額と法人税割(中間納付額がある場合は差し引く)
法人の設立および異動
法人等の設立、解散、転入出、清算結了、決算期(事業年度)等を変更した場合は、速やかに必要な書類(登記簿謄本及び定款又は変更・合併等に関わる参考資料(写しでも可)を添えて届出書を提出してください。