道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たす必要があります。
定格出力 | 0.60キロワット以下 |
長さ | 190センチメートル以下 |
幅 | 60センチメートル以下 |
最高速度 |
20キロメートル毎時以下 |
このほか、道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていることが必要となります。
(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)
※注意 上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
申告手続き及び標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車には、専用(小型)の標識(ナンバープレート)が交付されます。
標識は受付順に交付します。希望する番号を指定することはできません。
申告手続き時に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(250キロバイト)
販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書又は廃車証明書)
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
(注1)従来の原動機付自転車の申告項目に加え、「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。
(注2)販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。
注意事項
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
走行時は特定小型原動機付自転車の交通ルールを遵守してください。詳しくは警察庁ホームページをご確認ください
特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳しくは国土交通省自賠責保険ポータルサイトをご参照ください。