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償却資産について

固定資産税の課税客体となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる有形の資産で、その減価償却額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入される資産をいいます。

毎年1月1日現在、黒石市内に所有しているすべての資産について申告していただく必要があり、その申告は、地方税法第383条の規定により義務付けられています。

申告が必要な資産

  • 税務会計上減価償却の対象となるもの。
  • 取得価格20万円未満であるが、個別に減価償却しているもの。
  • 遊休及び未稼働資産であっても、事業の用に供することができるもの。
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産(残存簿価1円)であっても、事業の用に供することができるもの。
  • 改良費で、資本的支出として資産計上したもの(新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して申告の対象となる)。
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却をしているもの。
  • 大型特殊自動車(車種別番号が「0」「00~09」「000~099」「9」「90~99」「900~999」等)

申告の必要がない資産

  • 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるもの。
  • 無形固定資産(ソフトウエア、特許権、電話加入権等)
  • 繰延資産(創立費、開業費、開発費等)
  • 耐用年数が1年未満又は取得価格10万円未満の資産で、一時損金算入しているもの。
  • 取得価格20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
  • 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で、取得価格が20万円未満のもの。

償却資産の種類

課税客体となる主な償却資産を、固定資産税上の資産の種類に従って分類すると、次のようになります。

資産の種類 内容

1

構築物

焼却炉、水槽、舗装路面、門、塀、緑化施設、打ち込み井戸、その他土地に定着する土木設備

業務上必要とされる電気設備、給排水設備

広告塔、看板等の建物から独立した諸設備

テナントが施行した内装、電気・給排水設備 等

2

機械及び装置

工作機械、電気機械、化学機械、印刷機械等の製品の製造、修理のための設備

建設機械(ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械(登録番号青森00、青森99 等)) 等

3 船舶

ボート、漁船、遊覧船 等

4 航空機

飛行機、ヘリコプター 等

5 車両及び運搬具

構内運搬車、フォークリフト、大型特殊自動車(登録番号青森00、青森99 等) 等

※ 自動車税、軽自動車税の課税客体となっているものは除きます。

6 工具・器具及び備品

測定工具、検査工具、取付工具、机、ロッカー、金庫、レジスター、パソコン、テレビ、陳列ケース、医療機械器具、理美容器具 等

 

償却資産と家屋の区分

家屋には、電気設備、ガス設備、給排水設備、空調設備、衛生設備等の建築設備が取り付けられています。固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

 

(1)家屋と建築設備の所有者が同じ場合

独立した機器としての性格の強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるものは、償却資産として扱います。

 

(2)家屋と建築設備の所有者が異なる場合

賃借人(テナント)が取り付けた内装や造作、建築設備等の事業用資産は、すべて償却資産として申告の対象となります。賃借人(テナント)の方がご申告ください。

 

  • 償却資産と家屋の区分表
設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容 家屋と設備等の所有関係
同じ場合 異なる場合
家屋 償却資産 家屋 償却資産
建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上げ、店舗造作等工事一式    
電気設備 受変電設備 設備一式  

 

予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等    
中央監視設備 設備一式    
電灯コンセント設備、照明器具設備 屋外設備一式    
屋内設備一式    
電力引込設備 引込工事    
電力配線設備 特定の生産又は業務用設備    
上記以外の設備    
電話設備 電話機、交換機等の機器    
配管・配線、端子盤等    
LAN設備 設備一式    
放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器    
配管・配線等    
インターホン設備 集合玄関機、親機・子機等    
監視カメラ(ITV)設備 受像機(テレビ)、カメラ    
配管・配線等    
避雷設備 設備一式    
火災報知設備 設備一式    
盗難非常通報装置 設備一式    
給排水衛生設備 給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備    
配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等    
給湯設備 局所式給湯設備(電気温水器・湯沸器用)    
局所式給湯設備(ユニットバス用、床暖房用等)、中央式給湯設備    
ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備    
屋内の配管等    
衛生設備 設備一式(洗面器、大小便器等)    
消火設備 消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等    
消火栓設備、スプリンクラー設備等    
空調設備 空調設備 ルームエアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用設備    
上記以外の設備    
換気設備 特定の生産又は業務用設備    
上記以外の設備    
その他の設備等 自動車管制装置 設備一式    
駐車場設備 機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)、料金精算機、駐車券発行機、カーゲート、フラッパーゲート等    
運搬設備 工事用ベルトコンベア    
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等    
厨房設備 顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル・百貨店等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備    
上記以外の設備    
その他の設備 洗濯設備、冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、駐輪設備、ゴミ処理備、メールボックス、カーテン・ブラインド等    
外構工事 外構工事 工事一式(門・塀・緑化施設等)    

 

申告の方法

毎年12月下旬に事業を行っている方へ、市税務課から申告書等を送付します。申告書を記入の上、翌年の1月31日までに市税務課へ提出してください。

申告書等が届かない場合は、市税務課までご連絡くださるようお願いします。

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットでの電子申告も可能です。利用届出等、事前に手続きが必要となりますので、詳しくはエルタックスのホームページをご覧ください。

 

 

 

税額の算定方法

税額 = 償却資産の課税標準額の合計 × 税率(1.6%)

※ただし、課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。

 

修正申告のお願い

すでに提出済みの過年度の償却資産申告書について、誤りや申告漏れがあった場合は、直ちに修正申告書を提出してください。修正申告書は、資産を取得された翌年度まで遡及して提出することとなります。

それに伴い、過年度の税額が修正となる場合があります。

 

実地調査のお願い

適正かつ公平な課税のため、地方税法第353条及び地方税法第408条の規定に基づき、実地調査を行う場合があります。

また、地方税法第354条の2の規定に基づき、税務署にて国税資料の閲覧を行っております。閲覧の結果、疑義等がある場合は申告内容の確認をさせていただくことがあります。

この記事への お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話番号:0172-52-2111(内線:112,113)