罹災証明書と罹災届出証明書の発行について
市では、自然災害(豪雪、暴風、洪水等)等によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」「罹災届出証明書」を発行しています。
※火災による罹災証明書については、最寄りの消防署にお問い合わせください。
罹災状況の写真撮影のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ罹災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。
証明書の種類
罹災証明書
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定を行い、被害の程度を証明するものです。
※事務所、店舗、倉庫、空き家など住家以外の建物、カーポート、フェンス、車両、家財などについては「罹災証明書」は発行できません。
罹災届出証明書
「罹災届出証明書」とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。
例:事務所、店舗、倉庫、空き家など住家以外の建物
カーポート、フェンス、車両、家財など
申請方法
申請者
- 所有者または使用者
- 使用者と同居の親族
- その他の代理人が申請する場合は委任状が必要です。
申請に必要なもの
罹災証明書
- 罹災証明願
- 申請者の身分証明書(マイナンバカード、運転免許証、パスポートなど)
- 被害の状況を確認できる写真
- 代理人が申請する場合は、委任状
罹災届出証明書
- 罹災届出証明書交付申請書
- 申請者の身分証明書(マイナンバカード、運転免許証、パスポートなど)
-
代理人が申請する場合は、委任状
申請受付期限
原則、罹災後1か月以内(雪害に関しては概ね3か月以内)
すでに修繕等を行い、被害の状況が確認できない場合は申請を受けられないこともありますのでご了承ください。
申請場所
〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町2番地1
黒石市役所 わのまちセンター2階 税務課 固定資産税係
平日 午前8時15分~17時(土・日・祝日を除く)
郵送での申請の場合
郵送での申請も受け付けます。必要なものを揃えて下記まで郵送してください。
〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号
黒石市役所 税務課 固定資産税係
マイナポータルでの申請の場合
以下のマイナポータルのサイト(ぴったりサービス)から、罹災証明書のオンライン申請が可能です。
マイナポータル 罹災証明書の発行申請 青森県黒石市 <外部リンク>
発行までの流れ
罹災証明書
申請受付後、現地調査等審査のうえ、郵送により発行します。
郵送を希望しない(直接受け取りを希望するなど)場合は、事前にお知らせください。
罹災届出証明書
申請受付後、審査のうえ、窓口で交付もしくは郵送により発行します。
手数料
無料
申請様式等
Word | 記入例(PDF) | |
罹災証明願![]() |
罹災証明願![]() |
罹災証明願![]() |
罹災届出証明書交付申請書![]() |
罹災届出証明書交付申請書![]() |
罹災届出証明書交付申請書![]() |
委任状![]() |