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入湯税

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し課税しています。

入湯税を納める人

鉱泉浴場の入湯客です。

課税免除

(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 修学旅行を目的とする高等学校以下の生徒及び児童で引率教員が付添い、所属学校長の証明書等を有する者
(4) その他、市長が特別の事情があると認める者

税率

入湯客1人1日について150円です。

納税方法

入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告し、納付します。

使用目的

観光振興のため、全額黒石観光協会補助金の財源にしています。

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係 (軽自動車税、税証明担当)
電話番号:0172-52-2111(内線:111)