国民健康保険税の社会保険料控除について
納付した国民健康保険税は、確定申告または年末調整で社会保険料控除として、所得税および住民税の課税対象となる所得から差し引くことができます。
なお、国民健康保険税は確定申告や年末調整のときに領収証書や証明書を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認の上、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。
納付額の確認方法
◆納付書で納付している方
納付済の領収証書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。
◆ 口座振替で納付している方
口座振替をしている預貯金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。
◆年金天引き(特別徴収)で納付している方
年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。
※ 税額の変更などにより還付金がある場合はその金額を差し引いてください。
領収証書を紛失したなどで納付額証明書が必要な方
本人または同居の親族から申請があった場合には税務課窓口で国民健康保険税納付額証明書を無料で交付しています。
◆申請様式のダウンロード
※ 申請には運転免許証・保険証などの本人確認書類をご持参ください。
※ 別世帯の人が申請する場合は、委任状または代理人選任届が必要になります。
(代理人選任届は申請書の下部にありますので、署名捺印してください。)
- 市では納付を確認できるまで日数がかかります。納付後すぐのものがある場合は領収証書をご持参ください。
- 国民健康保険税は世帯主の方が納税義務者となります。証明書は納税義務者名で発行されますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。また、世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。
- 控除対象となるのは本税のみで督促手数料・延滞金は含みません。
- 年金天引き(特別徴収)されている国民健康保険税については、その年金を受給されている人のみ控除を受けられます。