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納税相談・徴収猶予

納税相談窓口のご案内

災害や失業・病気など、やむを得ない事情により納期限までに納付できない場合は、お早めにご相談ください。
税務課では、平日8時15分~17時00分まで納税相談を行っています。
なお、都合により時間内の来庁が困難な方のために、毎月5のつく日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直後の平日)は、17時00分~19時00分まで夜間納税相談を行っていますのでお気軽にご利用ください。
 

納税の猶予制度

市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度がありますので納期限前に税務課までご相談ください。

徴収猶予

要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、1年以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。

 

  1. 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
  6. 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

 

徴収猶予が適用された場合

  • 督促及び滞納処分(交付要求、差押えを除く)が猶予されます。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

 

申請による換価の猶予

要件

市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、1年以内の期間に限りその財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

申請による換価の猶予が適用された場合

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
この記事への お問い合わせ
税務課 収納債権係
電話番号:0172-52-2111(内線:141,142)