ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
ペダル付原動機付自転車の課税について
ペダル付原動機付自転車は軽自動車税の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
申告手続き及び標識の交付について
ペダル付原動機付自転車の標識の交付を受ける際は、原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
標識は受付順に交付します。希望する番号を指定することはできません。
申告手続き時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
(276キロバイト)
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書又は廃車証明書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
注意事項
販売証明書等の提出書類からペダル付原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。
ペダル付原動機付自転車のルールについて
ペダル付原動機付自転車は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道走行時はペダル付原動機付自転車の交通ルールを遵守してください。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。