督促手数料
上下水道料金等の支払について、納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、納期限後20日以内に督促状を発行していますが、令和5年9月分の上下水道料金等の督促状から、督促手数料100円を徴収します。
納入通知書に納期限を記載していますので、注意して納期限内に納付するようお願いします。
≪督促手数料を徴収する料金≫
・水道料金
・下水道使用料
・農業集落排水処理施設使用料
・温泉使用料
※督促状1通につき100円となります。
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