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督促手数料の徴収開始について

督促手数料

 上下水道料金等の支払について、納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、納期限後20日以内に督促状を発行していますが、令和5年9月分の上下水道料金等の督促状から、督促手数料100円を徴収します。

 納入通知書に納期限を記載していますので、注意して納期限内に納付するようお願いします。

 

≪督促手数料を徴収する料金≫

・水道料金

・下水道使用料

・農業集落排水処理施設使用料

・温泉使用料

 ※督促状1通につき100円となります。

 

 

この記事への 

お問い合わせ

上下水道課総務係<境松庁舎>

電話番号 0172-52-2111 内線552・553・554

FAX  0172-52-4990